○小鹿野町病院事業の財務に関する特例を定める規則

平成17年10月1日

規則第148号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票、総括簿(第5条―第8条)

第2節 特殊簿(第9条・第10条)

第3節 勘定科目(第11条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第12条―第21条)

第2節 支出(第22条―第42条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第43条・第44条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第45条・第46条)

第2節 出納(第47条―第54条)

第3節 たな卸(第55条―第59条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第60条―第63条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第64条)

第2節 取得(第65条―第73条)

第3節 管理及び処分(第74条―第79条)

第4節 減価償却(第80条・第81条)

第7章 決算(第82条―第85条)

第8章 予算(第86条―第90条)

第9章 雑則(第91条―第93条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して、小鹿野町会計規則(平成17年小鹿野町規則第45号)の特例を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務長又は医事管理課長とする。

3 現金取扱員は、町長が所属職員のうちから指定する。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部は、町長が指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行わせるものとする。

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票、総括簿

(伝票の発行)

第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

2 前項により原始記録された伝票を分類し、整理することにより、病院事業に関する取引の総括等とする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁票、借方票及び貸方票からなる。

2 収入伝票は、現金出納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第7条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、これらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(総括簿の作成)

第8条 事務長は、毎日発行された伝票の借方票及び貸方票を、勘定科目ごとに1連番号を付して整理保管し、勘定科目別にファイルされた伝票の月ごとに月計票(伝票枚数が極めて少数の場合は、月計票を用いないこともできる。)に集中記録し、総勘定元票に転記して行わなければならない。

第2節 特殊簿

(特殊簿の種類及び保管)

第9条 病院事業に関する特殊取引を記録し、整理するため、次の特殊簿を備える。

(1) 貯蔵品出納簿

(2) 土地台帳

(3) 建物台帳

(4) 構築物台帳

(5) 機械装置台帳

(6) 企業債台帳

2 前項の簿冊は、事務長が整理し、保管しなければならない。

3 事務長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ特殊簿を設けることができる。

(特殊簿の記載)

第10条 特殊簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第11条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、町長が別に定める。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入徴収の権限の委任)

第12条 病院事業の業務に係る収入の徴収の権限は、院長に委任する。

(収入の調定)

第13条 事務長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、院長の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は、借方票、貸方票をそれぞれ当該勘定科目にファイルした後、決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第14条 事務長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の15日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第15条 事務長は、納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の納入義務者からの届出を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第16条 事務長、現金取扱員及び出納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第17条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに事務長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日引き継ぐことができる。

2 事務長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を、当該引継ぎを受けた日のうち出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関は、自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに事務長に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第18条 事務長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票、貸方票をファイルした後、決裁票に収入の収納を証する書類を添付して院長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第19条 事務長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、院長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し、還付しなければならない。

2 第24条及び第39条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域等)

第20条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、小鹿野町とする。

2 事務長、現金取扱員及び出納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

(不納欠損)

第21条 法令若しくは条例又は議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第22条 事務長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、別表に定める区分に従い、執行伺をたて決裁を受けなければならない。

(支出命令の権限の委任)

第23条 病院事業の業務に係る支出の命令の権限は、病院長に委任する。

2 支出しようとする場合は、事務長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて院長の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第24条 事務長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支出伝票を発行し、借方票及び貸方票をファイルした後、決裁票に債権者の請求書等支払に関する証票類を添付して院長の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 事務長は、決裁票に基づいて病院事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第25条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、事務長に提出しなければならない。

3 事務長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して院長の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第26条 事務長は、隔地の債権者に支払をする必要があるときは、出納取扱金融機関をして、為替の方法によって送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 前項の規定により出納取扱金融機関をして送金させるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに、送金払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

3 事務長は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全かつ確実な方法により、小切手又は現金を直接送付することができる。

4 第1項及び前項の規定により送金する場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(口座振替の申出)

第27条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって事務長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第28条 出納取扱金融機関のほか、次の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(1) 銀行法(昭和56年法律第59号)第1条第1項に規定する銀行

(2) 相互銀行法(昭和26年法律第199号)の適用を受ける金融機関で小鹿野町病院事業出納取扱金融機関と為替取引契約を締結しているもの

(3) 信用金庫法(昭和26年法律第238号)の適用を受ける金融機関

(口座振替による支出手続)

第29条 事務長は、口座振替の方法による支出をしようとする場合は、口座振替通知書を債権者に送付するとともに、「口座振替」の表示をした小切手及び口座振替通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

(小切手の振出し)

第30条 事務長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

(使用小切手)

第31条 事務長が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

(振出年月日の記載及び押印等)

第32条 小切手の振出年月日の記載、押印及び切離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正)

第33条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第34条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線朱書した上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第35条 事務長は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(小切手の支払済報告)

第36条 出納取扱金融機関は、事務長の振り出した小切手より支払を行ったものについて1箇月分をとりまとめ、支払済通知書により翌月3日までに事務長に報告しなければならない。

(小切手整理簿)

第37条 事務長は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。

(公金の振替)

第38条 事務長は、一般会計又は他の特別会計に支出をしようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を事務長に送付しなければならない。

(領収書の徴収)

第39条 事務長は、現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の時効)

第40条 事務長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第41条 病院事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、事務長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、院長の決裁を受けなければならない。

2 第14条から第16条まで及び第18条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第42条 事務長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、院長の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第43条 事務長は、保証金その他病院事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(準用規定)

第44条 第13条から第42条までの規定は、預り金及び預り有価証券の出納について、これを準用する。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第45条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 医療材料及び給食材料

(2) 医療消耗備品

(3) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、院長が定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第46条 事務長は、常に病院事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第47条 事務長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって院長の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(納品の検査)

第48条 事務長は、たな卸資産を購入又は修理したときは、検査員及び立会人を定めこれの確認をし、納品書を徴さなければならない。

(受入価額)

第49条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積り価格

(受入れ)

第50条 事務長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後、決裁票入庫伝票により、院長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第51条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第52条 事務長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票及び貸方票をファイルした後、決裁票及び出庫伝票により院長の決裁を受け、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(発生品)

第53条 事務長は、第45条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再用できるものと、不用となり、又は使用に堪えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第49条第2号及び第50条の規定により受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第54条 事務長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、事務長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第55条 事務長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第56条 事務長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第57条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、事務長は、院長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第58条 事務長は、実施たな卸を行った結果を、第56条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、町長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、事務長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて町長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第59条 事務長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行して町長の決裁を得て、これを修正しなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第60条 消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第45条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のものを直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第61条 事務長は、第45条第1項第1号及び第2号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 事務長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第62条 事務長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用品の処分)

第63条 事務長は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを、第54条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第64条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具、器具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。

第2節 取得

(取得価額)

第65条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第66条 固定資産を購入しようとするときは、事務長は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価額及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、貸借権、その他物上負担の有無

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の1部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは公告案

(7) その他参考となるべき書類

(交換)

第67条 固定資産を交換しようとするときは、事務長は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の1部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) その他参考となるべき書類

(無償譲り受け)

第68条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、事務長は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第69条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務長は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第70条 事務長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく町長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、事務長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第71条 建設改良工事が完成した場合は、事務長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、事務長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第72条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(整理勘定)

第73条 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)別表第5号予算様式第4条に定める資本的収入及び支出については、整理勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第74条 事務長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(報告事項)

第75条 事務長は、天災その他の事由により病院事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(資本的支出)

第76条 事務長は、固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長せしめる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなした時における当該固定資産の価額を増加せしめる部分に対応する金額

(売却等)

第77条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第78条 機械、器具その他これらに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては町長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に堪えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第49条第2号及び第50条の規定に準じて資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第79条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第80条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第81条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、事務長は、あらかじめその旨及びその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第7章 決算

(決算の作成)

第82条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務長が行う。

(決算整理)

第83条 事務長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 退職手当組合負担金引当金及び修繕引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 整理勘定に関する整理

(帳票の締切り)

第84条 事務長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第85条 事務長は、毎事業年度5月15日までに次に掲げる書類を作成して町長に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

2 前項の規定により決算報告書その他の書類を町長に提出する場合は、事務長は、併せて証書類、当該年度の事業報告書並びに収益費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書、継続費精算報告書及び基金運用状況調書を提出しなければならない。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第86条 事務長は、12月末日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。

(予算の執行)

第87条 事務長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいて、その執行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、町長の決裁を受けて、予算執行の統制を図るものとする。

2 前項の執行計画は、目節に区分するものとし、勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。

3 事務長は、毎月末日をもって月次執行実績表を作成し、翌月5日までに町長に報告しなければならない。

4 事務長は、第1項に定める目節の変更及び金額を変更して執行しようとする場合には、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第88条 事務長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合にはその科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。ただし、旅費又は食糧費への流用を除き、節相互間の流用は、院長に委託する。

2 前項本文の規定は、予備費を使用する場合について準用する。

(予算超過の支出)

第89条 事務長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第2項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、事務長は、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第90条 事務長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して4月10日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支出義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 雑則

(計理状況の報告)

第91条 事務長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、この場合翌月10日までに町長に提出しなければならない。

(帳票の様式)

第92条 帳票の様式は、町長が別に定める。

(その他)

第93条 この規則に定めるもののほか、病院の財務に関する取扱いについては、小鹿野町会計規則及び小鹿野町契約規則(平成17年小鹿野町規則第48号)による取扱いによることを例とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町病院事業の財務に関する特例を定める規則(昭和51年小鹿野町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月22日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月2日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小鹿野町病院事業の財務に関する特例を定める規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

別表(第22条関係)

執行伺の決裁区分

区分

科目等

支出伺の決裁区分

町長

院長

事務長

課長

1 建設工事の起工(契約の変更を含む。)

 

 

 

2 1以外で現金の支払を伴うもの

 

 

 

 

(1) 給与費

 

 

 

(2) 材料費

 

30万円以上のもの

 

30万円未満のもの

(3) 経費

 

 

 

 

厚生福利費

 

 

 

交際費

1件5万円以上のもの

1件5万円未満のもの

1件3万円未満のもの

 

報償費

1件10万円以上のもの

1件10万円未満のもの

 

1件3万円未満のもの

旅費交通費

 

 

 

職員被服費

 

30万円以上のもの

 

30万円未満のもの

消耗品費

 

30万円以上のもの

 

30万円未満のもの

消耗備品費

100万円以上のもの

100万円未満のもの

 

30万円未満のもの

燃料費

 

30万円以上のもの

 

30万円未満のもの

光熱水費

 

30万円以上のもの

 

30万円未満のもの

食糧費

 

1件10万円以上のもの

 

1件10万円未満のもの

印刷製本費

 

30万円以上のもの

 

30万円未満のもの

修繕費

100万円以上のもの

100万円未満のもの

 

30万円未満のもの

保険料

 

30万円以上のもの

 

30万円未満のもの

使用料及び賃借料

100万円以上のもの

100万円未満のもの

 

30万円未満のもの

通信運搬費

 

30万円以上のもの

 

30万円未満のもの

委託料

100万円以上のもの

100万円未満のもの

 

30万円未満のもの

租税公課費

 

30万円以上のもの

 

30万円未満のもの

諸会費

 

30万円以上のもの

 

30万円未満のもの

雑費

 

30万円以上のもの

 

30万円未満のもの

(4) 研究研修費

 

30万円以上のもの

 

30万円未満のもの

(5) 患者外給食材料費

 

30万円以上のもの

 

30万円未満のもの

(6) その他の費用

 

30万円以上のもの

 

30万円未満のもの

(7) 固定資産購入費

100万円以上のもの

100万円未満のもの

10万円未満のもの

 

3 現金の支払を伴わないもの

 

30万円以上のもの

 

30万円未満のもの

※『○印』は、制限なく当該欄の職にある者が決裁できることを示す。

※この決裁区分にかかわらず、特に重要又は異例と認められる支出伺は、町長の決裁を受けること。

小鹿野町病院事業の財務に関する特例を定める規則

平成17年10月1日 規則第148号

(平成26年6月2日施行)

体系情報
第11編 院/第2章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第148号
平成19年3月22日 規則第11号
平成20年3月24日 規則第13号
平成21年3月26日 規則第11号
平成24年3月22日 規則第5号
平成26年6月2日 規則第24号