○国民健康保険町立小鹿野中央病院診療録等開示検討委員会規程
平成17年10月1日
訓令第62号
(設置)
第1条 国民健康保険町立小鹿野中央病院の診療録等開示につき、患者本人及び家族への開示業務を適正かつ円滑に推進するため、国民健康保険町立小鹿野中央病院に国民健康保険町立小鹿野中央病院診療録等開示検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、病院で保管しているカルテ、看護記録及びフィルム等の診療記録に関する事項について審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 副院長(常勤)
(3) 常勤医師(内科医師1人、外科医師1人、整形外科医師1人)
(4) 事務長及び課長職にある者
(5) 看護部長及び看護科2人
(6) 放射線科、臨床検査科、薬剤科、リハビリテーション科及び栄養科
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要と認めた場合、その都度委員会を開催することができる。
(議事)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
(委員以外の出席)
第7条 委員会は、必要に応じ関係職員の出席を求め、報告又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、事務局において処理する。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。