○国民健康保険町立小鹿野中央病院医療事故防止委員会規程
平成17年10月1日
訓令第61号
(設置)
第1条 国民健康保険町立小鹿野中央病院における医療の質の確保及び安全な医療提供体制を確立し、医療事故の防止を図るため、国民健康保険町立小鹿野中央病院医療事故防止委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項を所掌する。
(1) 院内において発生した医療事故又は発生する危険があった医療事故についての情報収集
(2) 医療事故の防止に役立つ資料の収集
(3) 医療事故の防止のための具体的対策の検討及び推進
(4) 医療事故の防止のための研修及び教育
(5) その他医療事故の防止に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 院長、医師(内科医師1人、外科医師1人、整形外科医師1人)
(2) 看護部長、病棟及び外来の看護師各1人
(3) 放射線科、臨床検査科、薬剤科、栄養科及びリハビリテーション科各1人
(4) 事務長及び事務職の者若干人
2 院長は、院外の者で医療事故の防止に関し知識、経験等を有するものを特別委員として委嘱することができる。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第4条 委員会には、委員の互選により、委員長1人及び副委員長1人を選任する。
2 委員長は、委員会を総理し、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。
4 委員会は、委員の中からリスクマネージャー各科1人を選任する。
5 リスクマネージャーは、定期的に院内を巡同じ、職員からの事情聴取、職員に対する指導及び施設、設備等の点検を行う。
6 委員会は、その他の担当者を選任する。
(会議)
第5条 委員会は、定期的に開催する。なお、委員が求めたときは、その都度委員会を開催することができる。
2 委員会は、必要に応じて小委員会を置くことができる。
(議事)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
(委員以外の出席)
第7条 委員会は、必要に応じ関係職員の出席を求め、報告又は意見を聴くことができる。
(医療事故)
第8条 委員会は、院内で医療事故が発生した場合には、その大小を問わず、事実関係の把握のため、関係者に対し、報告書又は資料の提出を求めることができる。
2 委員会は、前項の報告、資料等に基づき、事故原因を分析して将来の医療事故の防止策をまとめ、それを職員に徹底しなければならない。
(インシデント等)
第9条 委員会は、インシデント報告書の書式を定め、職員に対しインシデントの報告を行うよう求める。
2 委員会は、インシデント報告書を検討し、教訓及び事故防止策を職員に徹底させなければならない。
3 委員会は、職員がインシデント報告書を随時閲覧できるようにする。
4 委員会は、職員が自己に関するインシデントを報告したことのみをもって不利益な処遇を受けないように配慮する。
(資料等の収集等)
第10条 委員会は、医療事故の予防に役立つ資料を収集し、備え置かなければならない。
2 委員会は、前項の規定により収集した資料に基づき、教訓及び事故防止策を検討し、それを職員に徹底させなければならない。
3 委員会は、第1項の規定により収集した資料を職員が随時閲覧できるようにしなければならない。
(研修及び教育)
第11条 委員会は、医療事故防止のため、必要により次の研修会を開催する。
(1) 全職員を対象とするもの
(2) 各職場からの出席者を対象とするもの
(3) 特定の職場の職員を対象とするもの
2 委員会は、各科での会議を通じて、医療事故防止策が全職員に徹底するように努める。
3 委員会は、新たに採用された職員及び新たな職場に異動した職員に対し、医療事故防止のための必要な事項を教育する。
(医療事故防止マニュアル)
第12条 委員会は、医療事故防止マニュアルを作成し、随時改訂するよう努め、その内容が職員に徹底するように努める。
(民主的な人間関係の形成)
第13条 委員会は、職種、職位等にかかわらず、職員が医療事故の防止に関して自由に発言できるように努めなければならない。
(情報の取扱い)
第14条 委員会の委員及び特別委員は、その職務に関して知り得た事項のうち一般的な医療事故防止策(他の医療機関等にも参考になる事項であって、関係する個人が特定可能でないもの)以外のものは、委員会の承諾なくして院外第三者に公開してはならない。
2 委員会の委員及び特別委員は、患者のプライバシーを尊重しなければならない。
(庶務)
第15条 委員会の庶務は、事務局において処理する。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、院長が定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。