○国民健康保険町立小鹿野中央病院感染対策委員会規程

平成17年10月1日

訓令第60号

(設置)

第1条 院内感染対策及びそれに伴う調査、予防及び教育指導を積極的に実行し、院内の衛生管理の万全を期するため、国民健康保険町立小鹿野中央病院感染対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の構成)

第2条 委員会は、病院長直属の諮問機関とする。

第3条 委員は、次に掲げる職責にある者を任命する。

(1) 委員長(執行部)

(2) 常勤医師(各科医師1人)

(3) 臨床検査科

(4) 看護科

(5) 薬剤科

(6) 放射線科(栄養科)

(7) ME機器管理担当者

(8) 事務局

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員会の運営)

第5条 委員長は、委員の互選により選任し、委員会を主宰する。

2 委員会は、定例会として月に1回行う。ただし、必要に応じて委員長が臨時に開催できるものとする。

3 委員会が必要と認めるときは、病院内外の者を審議に参加させ、意見を聴くことができる。

第6条 感染性疾患の多発時は、委員長に報告し、指示を仰ぐ。

(委員会の任務)

第7条 委員会の掌握事項は、次のとおりとする。

(1) 院内感染の予防に必要な対策を計画し、及び立案するための調査研究に関すること。

(2) 院内感染予防のための教育広報活動及び啓発に関すること。

(3) 院内感染症発症状況の調査及び報告に関すること。

(4) 病院長の諮問事項及び院内衛生管理に関すること。

(5) 針刺事故等医療従事者被汚染事故の調査及び報告に関すること。

(6) その他の感染予防に関すること。

第8条 委員会は、掌握事項について審議した結果を病院長に報告し、意見を具申する。

第9条 委員会は、院内感染対策チームを発足し、感染予防対策を具体的に実行する。

第10条 委員会は、他施設及び地域医療との感染対策ネットワークの構築を行う。

(その他)

第11条 委員会の事務、書記及び議事録に関する事項は、事務局が担当する。なお、この訓令に定めのない事項は、別途協議する。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

国民健康保険町立小鹿野中央病院感染対策委員会規程

平成17年10月1日 訓令第60号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第11編 院/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第60号