○国民健康保険町立小鹿野中央病院感染対策委員会規程
平成17年10月1日
訓令第60号
(設置)
第1条 院内感染対策及びそれに伴う調査、予防及び教育指導を積極的に実行し、院内の衛生管理の万全を期するため、国民健康保険町立小鹿野中央病院感染対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、病院長直属の諮問機関とする。
第3条 委員は、次に掲げる職責にある者を任命する。
(1) 委員長(執行部)
(2) 常勤医師(各科医師1人)
(3) 臨床検査科
(4) 看護科
(5) 薬剤科
(6) 放射線科(栄養科)
(7) ME機器管理担当者
(8) 事務局
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員会の運営)
第5条 委員長は、委員の互選により選任し、委員会を主宰する。
2 委員会は、定例会として月に1回行う。ただし、必要に応じて委員長が臨時に開催できるものとする。
3 委員会が必要と認めるときは、病院内外の者を審議に参加させ、意見を聴くことができる。
第6条 感染性疾患の多発時は、委員長に報告し、指示を仰ぐ。
(委員会の任務)
第7条 委員会の掌握事項は、次のとおりとする。
(1) 院内感染の予防に必要な対策を計画し、及び立案するための調査研究に関すること。
(2) 院内感染予防のための教育広報活動及び啓発に関すること。
(3) 院内感染症発症状況の調査及び報告に関すること。
(4) 病院長の諮問事項及び院内衛生管理に関すること。
(5) 針刺事故等医療従事者被汚染事故の調査及び報告に関すること。
(6) その他の感染予防に関すること。
第8条 委員会は、掌握事項について審議した結果を病院長に報告し、意見を具申する。
第9条 委員会は、院内感染対策チームを発足し、感染予防対策を具体的に実行する。
第10条 委員会は、他施設及び地域医療との感染対策ネットワークの構築を行う。
(その他)
第11条 委員会の事務、書記及び議事録に関する事項は、事務局が担当する。なお、この訓令に定めのない事項は、別途協議する。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。