○国民健康保険町立小鹿野中央病院医師住宅管理規則

平成17年10月1日

規則第147号

(設置)

第1条 国民健康保険町立小鹿野中央病院に勤務する医師等を居住させるため、国民健康保険町立小鹿野中央病院医師住宅(以下「医師住宅」という。)第1号から第5号までの5棟設置する。ただし、医師等が医師住宅を使用しない場合は、町の振興のため、町長が認める町の事業に使用できるものとする。

(入居者)

第2条 入居者は、次の各号のいずれかに掲げる職員とし、その順位は、職務遂行上その医師住宅に入居することの必要度により町長が定める。

(1) 院長

(2) 副院長

(3) 医師

(4) その他町長が指定する職員

(入居手続)

第3条 前条の規定により入居しようとする職員は、医師住宅入居承認願(様式第1号)を提出し、その承認を受けるものとする。

(入居の承認)

第4条 町長は、前条の願い出があったときは、これを審査し、その可否を決定し、医師住宅入居承認書(様式第2号)により当該提出者に承認を与えるものとする。

(入居届及び期限)

第5条 入居した職員は、直ちに入居届(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、指定された入居日から7日を経過して入居しない場合は、その承認を取り消すことができる。

(義務)

第6条 入居した職員は、善良な管理者の注意をもって医師住宅及び施設の使用に当たらなければならない。

(禁止事項)

第7条 入居している職員は、次の行為をしてはならない。

(1) 無断で医師住宅の模様替え若しくは増改築又は建物、工作物等の附属設備の取壊し、築造若しくは新設をすること。

(2) 土地の現状を変更すること。

(3) 職員と生計を一にする者及びその使用人以外の者を同居させ、又はその一部を転貸すること。

(承認の失効)

第8条 入居している職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その効力を失う。この場合においては、その事実発生の日から14日以内に医師住宅を明け渡すものとする。

(1) 承認された対象の職員が死亡したとき。

(2) その施設の職員でなくなったとき。

(3) 前2条の事項に該当し、又は医師住宅設置の意義に違反したとき。

(使用料)

第9条 入居した職員は、使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料の額は、町長が別に定める。

(入居者の負担に属する費用)

第10条 次に掲げる費用については、医師住宅に入居している職員が負担するものとする。

(1) 医師住宅の清掃及び汚物等の処理に要する費用

(2) 電気、ガス、上、下水道等の料金及びこれに要する軽微な修理費

(3) 障子等の張り替えに要する費用

(4) 風呂桶、流し等の小破修理に要する費用

(5) その他軽微な修理に要する費用

(管理人)

第11条 町長は、必要に応じ医師住宅管理人を置くものとする。

2 前項の管理人については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の国民健康保険町立小鹿野中央病院医師住宅管理規則(昭和42年小鹿野町病院規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年3月27日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年1月21日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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国民健康保険町立小鹿野中央病院医師住宅管理規則

平成17年10月1日 規則第147号

(令和4年4月1日施行)