○小鹿野町小鹿野産院規則

平成17年10月1日

規則第146号

(設置)

第1条 本院は、小鹿野町小鹿野産院と称し、国民健康保険町立小鹿野中央病院内に置く。

(位置)

第2条 本院は、秩父郡小鹿野町小鹿野300番地に位置する。

(産院の目的)

第3条 本院は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条による「保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由」で入院措置を必要とする妊産婦の分娩介助及び看護を目的とする。

(収容定員)

第4条 本院の収容定員は、10人とする。

(職員)

第5条 本院に次の職員を置く。

(1) 医師 1人

(2) 助産師 1人

(3) 助手 1人

(4) 事務 1人

(委託費)

第6条 本院の委託費は、社会保険診療報酬規定によるが、児童福祉法により別に規定するときは、この限りでない。

(入院)

第7条 本院に入院するときは、その旨知事又は町長に願い出なければならない。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

小鹿野町小鹿野産院規則

平成17年10月1日 規則第146号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第11編 院/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年10月1日 規則第146号