○小鹿野町都市公園条例

平成17年10月1日

条例第184号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令で定めるもののほか、町が設置する都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第1条の5 法第4条第1項の条例で定める1の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設の敷地面積の基準)

第1条の6 令第8条第1項の規定により定める一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50とする。

(行為の制限)

第2条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画等を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。

(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項若しくは第3項の許可又は第9条の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項、第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園施設及び備品を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(4) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告若しくは宣伝をすること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に車等を乗り入れ、又は止めおくこと。

(8) ごみその他汚物を捨てること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の記載事項)

第6条 法第5条第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設置しようとする場合

 設置の目的

 公園施設の種類

 設置の期間

 設置の場所及び面積

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事の実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 その他町長が指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 管理の目的

 管理する公園施設

 管理の期間

 管理の方法

 その他町長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合

 公園施設の種類

 既に受けた許可年月日及び許可番号

 変更事項及び理由

 その他町長が指示する事項

2 法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の種類

(2) 占用の面積

(3) 占用物件の管理の方法

(4) 工事実施の方法

(5) 工事の着手及び完了の時期

(6) 都市公園の復旧方法

(7) その他町長が指示する事項

(占用許可の軽易な変更)

第7条 法第6条第3項ただし書に規定する条例で定める軽易な変更に該当する事項は、都市公園の利用又は効用に影響を与えないもので規則で定めるものとする。

(有料公園施設)

第8条 有料公園施設(町の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設の休業日及び利用時間は、規則で定めるものとする。

(利用の許可)

第9条 有料公園施設を利用しようとするものは、次の各号の区分により、当該各号に定める事項を記載した申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 公園施設の場合

 利用する公園施設

 利用の期間

 利用の目的

 入場料徴収の有無

 申請者及び利用中の責任者の住所及び氏名

(施設備付備品の貸与申請)

第10条 公園施設の利用者が施設備付備品の貸与を受けようとするときは、名称及び数量を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(届出)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により、都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 次条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(監督処分)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(使用料の納付)

第13条 法第5条第1項又は第2条第1項若しくは第3項の許可を受けて都市公園を利用する者若しくは有料公園施設を利用する者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 町長は、有料公園施設の利用が公用、公共用、公益事業等のためのものであるとき、その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 前2項の規定に基づいて算出した使用料の額(第15条の規定により使用料を減額した場合にあっては、当該減額後の額)に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。ただし、当該使用料の額が100円に満たない場合における使用料の額は、100円とする。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 都市公園の維持管理上又は公益上の必要によって許可を取り消したとき。

(2) 利用者が自己の責めに帰さない理由で都市公園を利用することができなかったとき。

(使用料の減免)

第15条 町長は、都市公園の利用が公用、公共用、公益事業等のためのものである場合において、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償義務)

第16条 都市公園の利用者が公園施設又は備品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(都市公園区域の変更及び廃止)

第17条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認められる事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定地及び予定公園施設についての準用)

第18条 第2条から第16条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項(第18条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第18条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第9条(第18条において準用する場合を含む。)の規定に違反して有料公園施設を利用した者

(4) 第11条(第18条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

(5) 第12条第1項又は第2項(第18条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町都市公園条例(平成11年小鹿野町条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年6月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月8日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年6月10日条例第32号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

有料の公園施設

都市公園名

有料の公園施設の種類

小鹿野町総合運動公園

野球場

野球場スコアーボード

野球場放送設備

野球場夜間照明

テニスコート

テニスコート夜間照明

武道場

別表第2(第13条関係)

(1) 公園施設を設ける場合

公園施設の種類

単位

金額

数量

期間

売店又は飲食店

1平方メートル

1月

170円

備考

1 公園施設の面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

2 公園施設を設ける期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月を30日として日割り計算するものとする。

3 公園施設を設ける期間が1月未満であるときの金額は、金額の欄に掲げる額に100分の105を乗じて得た額とする。

(2) 公園施設を管理する場合

公園施設の種類

単位

金額

数量

期間

売店

1平方メートル

1月

523円

飲食店

1平方メートル

1月

523円

備考

1 公園施設の面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

2 公園施設を管理する期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月を30日として日割計算するものとする。

(3) 第2条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為

単位

金額

数量

期間

物品の販売及びこれに類する行為

1平方メートル

1月

14円

業として行う写真の撮影

 

半日

350円

1日

710円

業として行う映画等の撮影

 

半日

14,200円

1日

28,500円

興行

1平方メートル

1日

17円

競技会、展示会、博覧会その他これに類する催し

1平方メートル

1日

8円

備考

1 行為に要する面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

2 半日とは、午前8時30分から午後零時30分まで又は午後1時から午後5時までとし、1日とは、午前8時30分から午後5時までとする。

(4) 有料公園施設を利用する場合

ア 小鹿野町総合運動公園

① 入場料又はこれに類するものを徴収しない場合

単位

区分

早朝

午前

午後

夜間

午前6時から午前8時まで

午前8時30分から午後0時30分まで

午後1時から午後5時まで

午後6時30分から午後9時まで

野球場

町民等

700円

1,400円

1,400円

870円

町外

2,200円

4,400円

4,400円

2,800円

野球場スコアーボード

町民等

150円

150円

150円

150円

町外

600円

600円

600円

600円

野球場放送設備

町民等

100円

100円

100円

100円

町外

400円

400円

400円

400円

野球場夜間照明

町民等

5,250円

町外

10,500円

テニスコート

町民等

400円

800円

800円

600円

町外

1,600円

3,200円

3,200円

2,400円

テニスコート夜間照明

町民等

520円

町外

1,050円

武道場

柔道場

町民等

800円

1,600円

1,600円

1,000円

町外

3,000円

6,000円

6,000円

3,800円

剣道場

町民等

800円

1,600円

1,600円

1,000円

町外

3,000円

6,000円

6,000円

3,800円

弓道場

町民等

500円

1,000円

1,000円

620円

町外

2,000円

4,000円

4,000円

2,500円

備考

1 町民等とは、使用者の過半数が小鹿野町に在住・在勤する者

2 町外とは、町民等以外の者

3 テニスコート、テニスコート夜間照明に係る利用時間は、上記にかかわらず、午後6時から午後9時までとする。

② 入場料又はこれに類するものを徴収する場合

使用料の額は、それぞれの使用料の5倍とする。ただし、営利、宣伝等を目的として利用する場合の使用料の額は、それぞれの使用料の10倍とする。

小鹿野町都市公園条例

平成17年10月1日 条例第184号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年10月1日 条例第184号
平成18年6月26日 条例第35号
平成25年3月8日 条例第18号
平成28年6月10日 条例第32号
平成30年3月12日 条例第18号
令和元年12月13日 条例第18号