○小鹿野町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第81号

(趣旨)

第1条 町長は、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、危険住宅の移転を行う者(住宅金融公庫の親族居住用住宅貸付けを受けて親族の居住する危険住宅の移転を行う者を含む。)に対して、予算の範囲内において、この告示に基づき補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において用いる用語の定義は、がけ地近接等危険住宅移転事業制度要綱(昭和49年4月10日建設省住指発第356号)の例による。

(補助対象事業等)

第3条 交付の対象となる事業は、危険住宅の除却及び危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関その他の機関から借り入れる場合において当該借入金利子(年利8.5パーセントを限度とする)に相当する額の費用を交付する事業とする。

(対象経費及び補助率)

第4条 対象経費及び補助率は、別表に掲げるものとする。

(補助金等の交付申請)

第5条 補助事業者が、補助金の交付の申請をしようとするときは、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)を指定する期日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは当該申請書を審査し、適当と認められるときは補助金の交付を決定し、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該事業者に通知するものとする。

(事業内容の変更)

第7条 事業者は、事業内容を変更するときは、次のとおりとする。

(1) 補助金の額に変更を生じない場合

事業者は、補助対象世帯の変更をしようとするときは、がけ地近接等危険住宅移転事業内容変更承認申請書(様式第3号)により町長に承認を受けなければならない。

(2) 補助金の額に変更を生ずる場合

事業者は、事業の内容を変更しようとするときは、当該事業の変更に係るがけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第8条 事業者は、補助事業が完了したときは、当該事業年度終了日までにがけ地近接等危険住宅移転事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第9条 町長は、事業の実績報告書を受理した場合は、交付すべき額を確定し、がけ地近接等危険住宅移転事業県補助金確定通知書(様式第6号)により、当該事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、額の確定後交付する。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町がけ地接近等危険住宅移転事業費補助金交付要綱(昭和49年小鹿野町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年1月12日告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式を使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

別表(第4条関係)

事業

経費

補助対象額

補助率

移転を行う者に対して危険住宅の除却等に要する費用を交付する事業

危険住宅の除却等に要する費用の金額に相当する経費

1戸当たり728,000円を限度とする。

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移転を行う者が危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借り入れた場合において、この者に対して当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する金額に費用を交付する事業

危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに要する土地の取得を含む。)をするための借入金利子の金額に相当する経費

1 1戸当たり2,340,000円(建物1,840,000円、土地500,000円)を限度とする。

2 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得及び敷地造成を除く。)に必要な費用の借入金が1戸当たり4,250,000円を超え、かつ、当該借入金の利子(年利率8.5%を限度とする。以下3及び4において同じ。)に相当する額が1の建物の限度額を超えるものにあっては、次に掲げる額を1の建物の限度額に加算する。

〈加算額〉

加算額は、当該借入金の借入条件(年利率8.5%を限度とする。以下3及び4において同じ。)で4,250,000円を借入した場合の利子に相当する額の区分に応じて次のとおりとする。ただし、加算額は1戸当たり720,000円を限度とする。

(1) 1の建物の限度額を超える場合

当該借入金のうち、4,250,000円を超える額の利子に相当する額の2分の1の額

(2) 1の建物の限度額以下の場合

当該借入金の利子に相当する額のうち、1の建物の限度額を超える額の2分の1の額

3 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入に必要な土地の取得に必要な費用の借入金が1戸当たり1,200,000円を超え、かつ、当該借入金の利子に相当する額が1の土地の限度額を超えるものにあっては次に掲げる額を1の土地の限度額に加算する。

〈加算額〉

加算額は、当該借入金の借入条件で1,200,000円を借入れした場合の利子に相当する額の区分に応じて次のとおりとする。ただし、加算額は、1戸当たり460,000円を限度とする。

(1) 1の土地の限度額を超える場合

当該借入金のうち、1,200,000円を超える額の利子の相当する額の2分の1の額

(2) 1の土地の限度額以下の場合

当該借入金の利子に相当する額のうち、1の土地の限度額を超える額の2分の1の額

4 危険住宅に代わる住宅の敷地造成に必要な費用の借入金が1戸当たり500,000円を超え、かつ、当該借入金の利子に相当する額が1の敷地造成の限度額を超えるものにあっては、次に掲げる額を1の敷地造成の限度額に加算する。

〈加算額〉

加算額は、当該借入金の借入条件で500,000円を借り入れした場合の利子に相当する額の区分に応じて次のとおりとする。ただし、加算額は、1戸当たり380,000円を限度とする。

(1) 1の敷地造成の限度額を超える場合

当該借入金のうち、500,000円を超える額の利子に相当する額の2分の1の額

(2) 1の敷地造成の限度額以下の場合

当該借入金の利子に相当する額のうち、1の敷地造成の限度額を超える額の2分の1の額

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小鹿野町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

平成17年10月1日 告示第81号

(令和4年4月1日施行)