○小鹿野町定住促進条例

平成17年10月1日

条例第182号

(目的)

第1条 この条例は、転入者の住宅新築等を促進することにより、本町の人口増加と地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 転入 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定により新たに町内に住所を定めることをいう。

(2) 住宅 転入した者が自ら居住する家屋をいう。

(奨励金の交付対象)

第3条 町長は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「転入者」という。)に対して奨励金を交付するものとする。

(1) 転入の直前まで町外に引き続き5年以上居住していた者であること。

(2) 住宅が地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号の家屋のうち住家若しくは店舗併用住宅であること又は同条第12号の区分所有に係る家屋であること。

(3) 転入の日前又は転入の日以後2年以内に町内に住宅を新築し、若しくは購入(中古住宅の場合を除く。)をした者であること。

(奨励金の交付期間及び額)

第4条 奨励金の額は、転入者に係る固定資産税の最初の賦課年度から2年間を限度とし、各年度に納付すべき当該住宅に係る固定資産税の相当額とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、転入者が町内に事業所を有する建設業者に当該住宅の建築請負工事を発注した場合の交付期間を5年間とする。

(交付の申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、毎年2月15日から3月15日までに、町長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理した場合において、申請内容が適当であると認めたときは、当該申請者に対し、奨励金の交付決定を通知するものとする。

(奨励金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により奨励金の交付を受けた者に対し、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町定住促進条例(平成11年小鹿野町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年3月12日条例第5号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

小鹿野町定住促進条例

平成17年10月1日 条例第182号

(平成24年7月9日施行)