○小鹿野町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年10月1日

規則第138号

(設置場所等)

第1条 小鹿野町特定公共賃貸住宅条例(平成17年小鹿野町条例第181号。以下「条例」という。)第3条に規定する特定公共賃貸住宅の建設年度、設置場所、戸数、規模及び構造並びに共同施設の設置場所、種類及び規模は、別表第1に定めるとおりとする。

(入居者の所得基準)

第2条 条例第6条第3号に規定する規則で定める所得の基準は、15万8,000円以上48万7,000円以下であることとする。

(入居の申込み)

第3条 条例第7条第2項の規定による入居の申込みをしようとする者は、町長が別に定める期日までに特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(入居申込受付票の交付)

第4条 町長は、前条の特定公共賃貸住宅入居申込書の提出があったときは、当該提出をした者(以下「申込者」という。)に対し、特定公共賃貸住宅入居申込受付票(様式第2号)を交付するものとする。

(書類の提出)

第5条 申込者(条例第8条又は第9条の規定によりくじ引きによる選定を行った場合において入居予定者として選定されなかった者を除く。)は、町長が別に定める期日までに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 申込者及び当該申込者と現に同居し、又は同居しようとする者に係る住民票の写し

(2) 所得証明書その他の所得の額を証する書類

(3) 現に自ら居住するための住宅を必要としている事実を証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 条例第5条の規定により公募によらないで特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、前項各号に掲げる書類のほか、同条各号に規定する住宅に入居している者であることを証する書類を町長に提出しなければならない。

(入居者の承認)

第6条 条例第7条第1項の町長の承認は、特定公共賃貸住宅入居承認書(様式第3号)を交付して行うものとする。

(選定結果の通知)

第7条 町長は、条例第8条又は第9条の規定によりくじ引きによる選定を行ったときは、その結果を特定公共賃貸住宅入居予定者選定結果通知書(様式第4号)により当該申込者に通知するものとする。

(請書等)

第8条 条例第10条第1項第1号(条例第12条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の請書は、特定公共賃貸住宅入居請書(様式第5号)によるものとする。

2 前項の請書には、条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人(次条において「連帯保証人」という。)の印鑑登録証明書及び源泉徴収票、所得証明書その他の所得の額を証する書類を添付しなければならない。

(連帯保証人の要件等)

第9条 連帯保証人は、次の要件を備えている者でなければならない。

(1) 成年者であること。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 確実な保証能力を有する者であること。

2 入居権利者は、連帯保証人の住所又は居所が不明となったとき、連帯保証人が死亡したとき、連帯保証人が前項に定める資格を欠いたときその他連帯保証人の変更を要するときは、新たに同項の要件を備えている連帯保証人を定めて町長の承認を受けなければならない。この場合においては、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の特定公共賃貸住宅連帯保証人変更承認申請書について準用する。

4 第2項の承認は、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更承認書(様式第7号)を交付して行うものとする。

(入居日の通知)

第10条 条例第10条第4項の規定による通知は、特定公共賃貸住宅入居日通知書(様式第8号)を交付して行うものとする。

(入居完了届の提出)

第11条 入居権利者は、特定公共賃貸住宅に入居を完了したときは、当該入居を完了した日から7日以内に特定公共賃貸住宅入居完了届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第12条 入居権利者は、条例第11条の承認を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の特定公共賃貸住宅同居承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居権利者と同居させようとする者との関係を証する書類

(2) 同居させようとする者の所得証明書その他の所得の額を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

3 条例第11条の承認は、特定公共賃貸住宅同居承認書(様式第11号)を交付して行うものとする。

(入居権利者の地位の承継)

第13条 条例第12条第1項の承認を受けようとする者は、当該入居権利者が死亡し、又は立ち退いた日後30日以内に特定公共賃貸住宅入居権利者地位承継承認申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の特定公共賃貸住宅入居権利者地位承継承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居権利者の死亡又は立ち退きの事実を証する書類

(2) 申請者と入居権利者との関係を証する書類

(3) 申請者の所得証明書その他の所得の額を証する書類

3 条例第12条第1項の承認は、特定公共賃貸住宅入居権利者地位承継承認書(様式第13号)を交付して行うものとする。

(家賃の額)

第14条 条例第13条に規定する特定公共賃貸住宅の家賃の額は、別表第2に定めるとおりとする。

(不在の届出)

第15条 条例第21条の規定による届出は、特定公共賃貸住宅不在届出書(様式第14号)により行わなければならない。

(同居者異動届の提出)

第16条 入居権利者は、同居する者に異動があったとき(条例第11条に規定する場合を除く。)は、当該異動のあった日から3週間以内に特定公共賃貸住宅同居者異動届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(明渡しの届出)

第17条 条例第25条第1項の規定による届出は、特定公共賃貸住宅明渡し届出書(様式第16号)により行わなければならない。

2 特定公共賃貸住宅の賃貸借契約が終了した時における入居者の費用負担の範囲は、入居者の故意・過失、善管注意義務違反又は通常の使用を超えるような使用による損耗・破損とする。

(身分証明書)

第18条 条例第27条第3項の証明書は、身分証明書(様式第17号)によるものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成8年小鹿野町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年12月10日規則第25号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月20日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

団地名

建設年度

規模(単位平方メートル)

構造

戸数

設置場所

松坂

平成7年度

92.74

木造

10

小鹿野町飯田606番地

別表第2(第14条関係)

団地名

家賃(月額)

松坂

50,000円

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小鹿野町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年10月1日 規則第138号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第138号
平成20年12月10日 規則第25号
令和2年3月17日 規則第12号
令和4年1月20日 規則第9号