○小鹿野町営住宅条例施行規則

平成17年10月1日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町営住宅条例(平成17年小鹿野町条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所等)

第2条 条例第3条に規定する町営住宅の設置場所、戸数、規模及び構造は、別表に定めるとおりとする。

(住戸の床面積)

第2条の2 条例第3条の9第1項の規則で定める面積は、25平方メートルとする。

(申告の方法)

第3条 条例第8条第2項の規定により、入居申告をしようとする者は、町営住宅入居申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町営住宅入居申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居申告をしようとする者及び当該入居申告をしようとする者と現に同居し、又は同居しようとする者に係る住民票の写し

(2) 所得証明書その他の所得の額を証する書類

(3) 現に住宅に困窮している事項を証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

3 条例第5条第7号に掲げる事由に係る者として公募によらないで入居申告しようとする者にあっては町営住宅住替入居申告書(様式第2号)に、同条第8号に掲げる事由に係る者として入居申告をしようとする者にあっては町営住宅入居替申告書(様式第3号)にそれぞれ町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(入居の承認)

第4条 条例第10条の町長の承認は、町営住宅入居承認書(様式第4号)を交付して行うものとする。

(請書)

第5条 条例第12条第1項第1号に規定する請書(条例第15条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)は、町営住宅入居請書(様式第5号)によるものとする。

2 前項の請書には、条例第12条第1項第1号に規定する連帯保証人の印鑑登録証明書及び所得証明書その他の所得の額を証する書類を添付しなければならない。

(入居日の通知)

第6条 条例第12条第5項の規定による通知は、町営住宅入居日通知書(様式第6号)を交付して行うものとする。

(入居完了届の提出)

第7条 入居者は、町営住宅に入居を完了したときは、当該入居を完了した日から7日以内に町営住宅入居完了届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更)

第8条 条例第13条第1項の承認を受けようとする者は、町営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第13条第1項の承認は、町営住宅連帯保証人変更承認書(様式第9号)を交付して行うものとする。

(同居の承認)

第9条 入居者は、条例第14条の承認を受けようとするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の町営住宅同居承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者と同居させようとする者の関係を証する書類

(2) 同居させようとする者の所得証明書その他の所得の額を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

3 条例第14条の承認は、町営住宅同居承認書(様式第11号)を交付して行うものとする。

(入居者の地位の承継)

第10条 条例第15条第1項の承認を受けようとする者は、その理由となるべき事実発生後30日以内に、町営住宅入居者地位承継承認申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の町営住宅入居者地位承継承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は立退きの事実を証する書類

(2) 申請者と入居者の関係を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

3 条例第15条第1項の承認は、町営住宅入居者地位承継承認書(様式第13号)を交付して行うものとする。

(収入の申告等)

第11条 条例第17条第1項の規定による申告は、町長が別に定める期日までに、収入申告書(様式第14号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の収入申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 所得証明書その他所得の額を証する書類

(2) 条例第6条第2号アに掲げる場合に該当する旨を証する書類(同号アに掲げる場合に該当する場合に限る。)

3 条例第17条第2項の規定による通知(条例第31条第1項又は条例第34条第1項の規定により認定された者に対する条例第17条第2項の規定による通知を除く。)は、収入額認定等通知書(様式第15号)により行うものとする。

4 入居者は、条例第17条第3項の規定により意見を述べようとするときは、書面を提出して行わなければならない。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第12条 条例第18条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予又は条例第20条第1項後段の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第16号)にその理由を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第18条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予又は条例第20条第1項後段の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予をするときは、町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)通知書(様式第17号)を交付するものとする。

(不使用の届出)

第13条 条例第26条の規定による届出は、町営住宅不使用届出書(様式第18号)により行わなければならない。

(併用の承認)

第14条 入居者は、条例第28条ただし書の承認を受けようとするときは、町営住宅併用承認申請書(様式第19号)に町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 条例第28条ただし書の承認は、町営住宅併用承認書(様式第20号)を交付して行うものとする。

(模様替え、増築等)

第15条 入居者は、条例第29条第1項ただし書の承認を受けようとするときは、町営住宅模様替え・増築承認申請書(様式第21号)に町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 条例第29条第1項ただし書の承認は、町営住宅模様替え・増築承認書(様式第22号)を交付して行うものとする。

(同居者異動届)

第16条 入居者は、同居する者に異動があったとき(条例第14条に規定する場合を除く。)は、当該異動のあった日から3週間以内に、町営住宅入居世帯異動届出書(様式第23号)に当該異動の事実を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(明渡しの届出)

第17条 条例第30条第1項の規定による届出は、町営住宅明渡し届出書(様式第24号)により行わなければならない。

2 町営住宅の賃貸借契約が終了した時における入居者の費用負担の範囲は、入居者の故意・過失、善管注意義務違反又は通常の使用を超えるような使用による損耗・破損とする。

(収入超過者認定等の通知)

第18条 条例第31条第1項の規定による通知及び同項の規定により認定された者に対する条例第17条第2項の規定による通知は、収入超過者認定等通知書(様式第25号)により行うものとする。

(高額所得者認定等の通知)

第19条 条例第34条第1項の規定による通知及び同項の規定により認定された者に対する条例第17条第2項の規定による通知は、高額所得者認定等通知書(様式第26号)により行うものとする。

(明渡し期限延長の申出)

第20条 条例第35条第3項の申出は、町営住宅明渡し期限延長申出書(様式第27号)にその理由を証する書類を添付して、町長に提出することにより行わなければならない。

(社会福祉法等に係る使用許可)

第21条 条例第44条第1項の規定により、使用許可を受けようとする者は、町営住宅使用許可申請書(様式第28号)に町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 条例第44条第1項の許可は、町営住宅使用許可書(様式第29号)を交付して行うものとする。

(住宅監理員)

第22条 条例第55条の規定による住宅監理員は、住宅管理の主管課の職員のうちから任命する。

2 住宅監理員の身分を示す証票は、立入検査票(様式第30号)によるものとする。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、町営住宅の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町営住宅条例施行規則(平成9年小鹿野町規則第15号)又は両神村営住宅条例施行規則(平成10年両神村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年12月10日規則第26号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(平成21年2月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月11日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月22日規則第32号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月12日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

団地名

建設年度

規模(単位平方メートル)

構造

戸数

設置場所

南町裏

昭和32年度

28.09

木造

4

小鹿野町小鹿野252番地

昭和38年度

31.40

木造

2

小鹿野町小鹿野250番地

北町裏

昭和33年度

28.09

木造

3

小鹿野町小鹿野1851番地

和田

昭和33年度

28.09

木造

2

小鹿野町飯田273番地

下三ツ橋

昭和39年度

31.00

木造

8

小鹿野町下小鹿野2556番地1

宮田

昭和43年度

39.63

木造

1

小鹿野町飯田181番地

昭和43年度

32.26

木造

1

滝原

昭和43年度

39.63

木造

2

小鹿野町飯田653番地

昭和44年度

32.26

木造

7

昭和45年度

39.74

木造

9

昭和45年度

32.26

木造

6

昭和46年度

32.26

木造

3

昭和47年度

35.80

簡易耐火平屋建

20

昭和48年度

37.73

簡易耐火平屋建

14

昭和52年度

48.37

簡易耐火平屋建

10

小鹿野町下小鹿野1600番地

昭和53年度

51.60

簡易耐火平屋建

10

昭和54年度

51.60

簡易耐火平屋建

10

般若

昭和57年度

67.86

簡易耐火2階建

4

小鹿野町般若925番地1

新井

昭和57年度

67.86

簡易耐火2階建

6

小鹿野町小鹿野1235番地

平成2年度

67.86

簡易耐火2階建

6

美屋

平成10年度

72.86

木造2階建

6

小鹿野町小鹿野1278番地

平成11年度

72.86

木造2階建

6

北扶桑ケ原

平成13年度

69.55

木造2階建

12

小鹿野町下小鹿野2126番地1

小沢口

昭和46年度

33

木造平屋建

8

小鹿野町両神薄146番地

原沢

昭和49年度

47

簡易耐火平屋建

6

小鹿野町両神小森173番地

小沢原第一

昭和51年度

47

簡易耐火平屋建

10

小鹿野町両神薄222番地

昭和52年度

48

簡易耐火平屋建

6

小沢原第二

昭和53年度

48

簡易耐火平屋建

10

小鹿野町両神薄206番地1

坂戸

昭和56年度

58

簡易耐火平屋建

6

小鹿野町両神薄3239番地

昭和57年度

58

簡易耐火平屋建

8

東腰

昭和61年度

60

簡易耐火平屋建

6

小鹿野町両神薄770番地

昭和62年度

60

簡易耐火平屋建

6

昭和63年度

60

簡易耐火平屋建

6

平成元年度

60

簡易耐火平屋建

8

春日

平成20年度

65.61

木造2階建

21

小鹿野町小鹿野1911番地

笠原

平成22年度

67.30

木造2階建

18

小鹿野町小鹿野405番地

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小鹿野町営住宅条例施行規則

平成17年10月1日 規則第137号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第137号
平成20年12月10日 規則第26号
平成21年2月23日 規則第3号
平成23年2月15日 規則第1号
平成24年3月26日 規則第7号
平成25年3月11日 規則第1号
平成26年3月4日 規則第1号
平成27年3月2日 規則第1号
平成28年3月28日 規則第8号
平成29年3月27日 規則第8号
平成30年3月16日 規則第10号
平成31年3月18日 規則第8号
令和2年3月17日 規則第11号
令和3年3月1日 規則第4号
令和4年2月22日 規則第32号
令和5年2月20日 規則第11号
令和6年3月12日 規則第10号