○小鹿野町建築行為に係る後退用地等整備要綱

平成17年10月1日

告示第80号

(目的)

第1条 この告示は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項に規定する道路後退について必要な事項を定め、安全で良好な地域の形成と居住環境の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 後退用地 法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分の土地をいう。

(2) 建築主等 法第2条第16号に規定する建築主をいう。ただし、当該建築主と土地の所有者とが異なるときは、土地の所有者をいう。

(適用範囲)

第3条 この告示は、次に掲げる後退用地について適用する。

(1) 町道、農道及び林道等の区域に隣接するもの

(2) 国有道路敷等の認定外道路の区域に隣接するもの

(境界確認等)

第4条 建築主等は、前条に規定する幅員4メートル未満の道路に接して建築しようとするときは、建築確認申請時までに、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 建築しようとする敷地と道路との境界を確認すること。

(2) 町長に道路後退確認申請書(様式第1号)を提出し、後退用地を確定するために関係のある者の立会いを求め、後退用地を確定すること。

2 前項第2号の道路後退確認後、道路後退確認書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(後退用地の買取り等)

第5条 建築主等は、第3条第1号に該当するものにあっては、前条の手続完了後、土地売買に関する契約書(様式第3号)により後退用地を町へ売り渡すものとする。

2 前項の規定により町が買収する単価は、当該年度の固定資産評価額(宅地並)の2分の1の額とする。

3 第1項の規定により売り渡す土地に所有権以外の権利があるときは、建築主等はあらかじめこれらの権利を解除するものとする。

(後退用地の寄附)

第6条 建築主等は、第3条第2号に該当するものにあっては、第4条の手続完了後、後退用地寄附申込書(様式第4号)により後退用地を町へ寄附するものとする。

(登記費用の負担等)

第7条 町長は、第5条に規定する買取り及び前条に規定する寄附に係る後退用地の分筆登記並びに所有権移転登記に要する費用を負担するものとする。

2 町長は、建築主等に前項の登記に必要な書類の提出を求めることができる。

(境界の確定)

第8条 町長は、第4条第2号の道路後退確認完了後、当該後退用地等と敷地との境界に境界標を埋設して確定するものとする。

(工作物等の撤去)

第9条 建築主等は、後退用地にある工作物等を撤去するものとする。

(工作物等の補償)

第10条 後退用地内に存する工作物等は、埼玉県損失補償標準表に基づいて積算し、1件当たり30万円を限度として補償する。

(適用除外)

第11条 この告示の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発許可を受けた開発区域内の道路

(2) 土地区画整理事業の施行区域内の道路

(3) 法第42条第1項第5号に規定する道路の築造工事に係る道路

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町建築行為に係る道路後退取扱要綱(平成9年小鹿野町規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年11月4日告示第57号)

この告示は、平成21年11月1日から施行する。

(令和4年1月12日告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式を使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

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小鹿野町建築行為に係る後退用地等整備要綱

平成17年10月1日 告示第80号

(令和4年4月1日施行)