○小鹿野町道路占用料徴収条例
平成17年10月1日
条例第177号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の納入)
第2条 法第32条の規定により町の道路の占用の許可を受けた者は、この条例の定めるところにより町に占用料を納入しなければならない。
(占用料の額)
第3条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の減免)
第4条 道路の占用が次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 道路に通ずるために必要な路端、のり敷又は側溝上に工作物を設けて占用するとき。
(2) 雨水又は汚水を溝等に排せつするに必要な排水管の埋設のため占用するとき。
(3) 祭典、縁日又は売出し等のため臨時に占用するとき。
(4) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定に基づき、かんがい排水施設を設けるために占用するとき。
(6) 道路の交通の安全又は円滑を図るために占用するとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は、占用期間が1年未満の場合はその全部を一時に、1年以上の場合は1年ごとにこれを徴収する。ただし、町長は、特別の事由があると認めた場合は、これを分納させることができる。
(占用料の返還)
第6条 既に納めた占用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、占用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 道路占用者がその責めに帰することのできない理由により、許可を受けた目的を達成することができない場合
(2) 町長が特別な理由があると認めた場合
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両神村道路占用料徴収条例(昭和52年両神村条例第16号。以下「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けて占用をしている占用物件に係る占用料については、当該許可を受けた占用の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年9月19日条例第24号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 種別 | 単位 | 占用料 | 備考 | ||
数量 | 期間 | ||||
電柱 | 1本 | 1年 | 1,600円 | 支線、支柱はそれぞれ1本とする。 | |
電話柱 | 1本 | 1年 | 1,500円 | 電柱であるものを除く。 支線、支柱は、それぞれ1本とする。 | |
電線の類 | 1メートル | 1年 | 40円 | 電柱、電話柱の占用に伴うものを除く。 | |
鉄塔 | 1平方メートル | 1年 | 200円 |
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広告塔及びアーチの類 | 1基 | 1年 | 6,000円 |
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広告柱 | 1本 | 1年 | 2,400円 | 幅0.4メートル、高さ2メートル以上のものは広告塔とみなす。 | |
広告板及び看板 | 1基 | 1年 | 3,000円 |
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1基 | 1年 | 600円 | 他の物件に添加して占用するもの | ||
地下埋設管 | 外径0.2メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 40円 |
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外径0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 80円 |
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外径0.4メートル以上1メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 200円 |
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外径1メートル以上のもの | 1メートル | 1年 | 400円 |
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建築用足場及び板囲 | 1平方メートル | 1年 | 200円 |
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一時材料置場 | 1平方メートル | 1年 | 200円 |
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工作物を設置し、出入口の通路として、占用するもの | 1平方メートル | 1年 | 200円 |
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備考
(1) 占用料の計算方法
ア 占用料が年額で定められているものについて、占用期間が1年未満のものについては、月割計算とし、1月未満の端数及び占用期間が1月未満のものについては、1月とする。
イ 占用料が月額で定められているものについて、占用期間が1月未満のものについては、1月とする。
(2) 占用の面積が1平方メートル未満の、長さが1メートル未満のものについては、それぞれ1平方メートル、1メートルとする。
(3) 1件の占用料の額が100円未満のものについては、100円とする。