○小鹿野町建設工事等暴力団排除措置要綱

平成17年10月1日

訓令第59号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町が発注する建設工事の請負、設計、調査及び測量の業務委託、土木施設維持管理の業務委託、清掃、警備等の役務の提供に係る業務委託並びに物品の製造の請負、買い入れ、修理又は売払いの契約の適正な履行を確保するため、有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団関係者であること又は暴力団関係業者を利用していることなどが判明した場合における入札参加除外等の措置について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有資格業者 建設工事等の競争入札に参加する資格を有する者をいう。

(2) 有資格業者の役員等 有資格業者が法人の場合は役員(非常勤役員を含む。)及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、個人の場合は支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。

(3) 使用人 有資格業者に雇用される者で前号以外の者

(4) 暴力団 その団体の構成員が集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。

(5) 暴力団関係者 暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者をいう。

(6) 暴力団関係業者 暴力団と関係を有する有資格業者をいう。

(入札参加除外)

第3条 町長は、有資格業者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、小鹿野町請負事業の施行業者指名選考委員会規則(平成17年小鹿野町規則第133号)に規定する小鹿野町請負事業の施行業者指名選考委員会(以下「委員会」という。)の議を経て、当該措置要件について同表に定める期間又はその範囲内で状況に応じて定める期間、当該有資格業者を入札から除外するものとする。

2 町長は、有資格業者のうちの共同企業体及び官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合(以下「組合等」という。)前項の規定により入札から除外するときは、当該組合等の構成員のうちの有資格業者についても委員会の議を経て、当該組合等の入札から除外される期間の範囲内で状況に応じて期間を定め、入札から除外するものとする。

3 町長は、組合等の構成員のうち有資格業者を、第1項の規定により入札から除外するときは、当該組合等についても委員会の議を経て、当該有資格業者の入札から除外される期間の範囲内で状況に応じて期間を定め、入札から除外するものとする。

4 町長は有資格業者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められる事案の発覚後、入札参加除外決定までの間に同表に掲げる措置要件のいずれかに該当する役員等を変更した場合についても、委員会の審議を経て、当該措置要件について同表に定める期間又はその範囲内で情状に応じて定める期間、当該有資格業者を入札から排除するものとする。

(入札参加除外の特例)

第4条 有資格業者が一つの事案により別表に掲げる措置要件の二つ以上に該当することとなった場合における入札参加除外の期間は、当該措置要件ごとに別表に規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ入札参加除外の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が過去に別表の各号の措置要件に係る入札参加除外を受け、新たに別表の各号の措置要件の一つに該当することとなったときの入札参加除外の期間の短期は、当該措置要件について別表に規定する短期の2倍の期間とする。

3 小鹿野町建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(平成17年小鹿野町訓令第59号)の別表第2の各号の措置要件に係る入札参加停止の期間中又は当該期間の満了後5年を経過するまでの間に、それぞれ別表の各号の措置要件の一に該当することとなったときの入札参加除外の期間の短期は、当該措置要件について別表に規定する短期の2倍の期間とする。

4 町長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表に規定する期間又は第1項の規定による入札参加除外の期間の長期を超える入札参加除外の期間を定める必要があるときは、別表又は前各項の規定にかかわらず入札参加除外の期間の長期を別表又は第1項の長期の2倍の期間とする。

5 町長は、入札参加除外の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の理由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表又は前各号に規定する期間の範囲内で入札参加除外の期間を変更することができる。

6 町長は、入札参加除外の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について入札参加除外を解除するものとする。

(入札参加除外の通知)

第5条 町長は、前条の規定により入札参加除外の措置を行ったときは、当該有資格業者に対し、その旨を通知するものとする。ただし、町長が通知する必要がないと認める相当の理由があるときは、通知を省略することができる。

(随意契約からの除外)

第6条 町長は、入札参加除外期間中の有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。

(下請負等の禁止)

第7条 町長は、建設工事等について、入札参加除外期間中の有資格業者への下請負については、これを行わないよう指導するものとし、また、再委託については、これを承認しないものとする。

2 町長は、入札参加除外期間中の有資格業者が建設工事の保証人になることを承認しないものとする。

(建設工事等妨害の際の措置)

第8条 町長は、建設工事等を受注した業者が、当該建設工事等に関し、暴力団関係者により妨害を受けた旨の申出があったときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、当該業者に対し工程の調整、工期の延長等の必要な措置を講ずるものとする。

(関係機関への協力要請)

第9条 町長は、この訓令に基づく措置を実効あるものにするため、関係官公庁及びその他の機関の積極的な協力を要請するものとする。

(小鹿野警察署との連携)

第10条 委員会は、小鹿野警察署と密接な連携を保ち、別表措置要件に該当すると思われる情報提供があったときは、小鹿野警察署の参加を求め、当該情報の事実確認を行うものとする。

(事務)

第11条 この訓令に定める事務は、総合政策課において処理する。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、建設工事等からの暴力団関係者の排除に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町建設工事等暴力団排除措置要綱(平成8年小鹿野町規程第12号)又は両神村建設工事等暴力団排除措置要綱(平成8年両神村要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年2月15日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第9条関係)

措置要件

期間

1 有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が有資格業者の経営に事実上参加しているとき。

当該認定をした日から12月を経過し、かつ改善されたと認められるまで

2 有資格業者又は有資格業者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。

当該認定をした日から6月以上12月以内

3 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

当該認定をした日から4月以上12月以内

4 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

5 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

6 有資格業者又は有資格業者の役員等若しくは使用人が業務に関し、暴行、威圧する言動その他の不当な手段により、違法な行為を行ったとして暴行等の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

ア 町内で行われたもの

逮捕又は公訴を知った日から12月

イ 県内で行われたもの

逮捕又は公訴を知った日から9月

ウ 県外で行われたもの

逮捕又は公訴を知った日から6月

小鹿野町建設工事等暴力団排除措置要綱

平成17年10月1日 訓令第59号

(令和元年9月25日施行)