○小鹿野町建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱

平成17年10月1日

訓令第58号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町が発注する建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び工事用材料の買入れ並びに設計、調査及び測量の業務委託、土木施設維持管理の業務委託、清掃、警備等の役務の提供に係る業務委託並びに物品の製造の請負、買い入れ、修理又は売払い(以下「建設工事等」という。)の契約の適正な履行を確保するため、小鹿野町建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規程(平成18年小鹿野町告示第68号)に基づき、建設工事等の競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)、その使用人又は下請負人が虚偽記載、工事事故、粗雑工事、贈賄(法人を処罰する旨の法律の規定がない場合にあっては、法人の役員等がした贈賄をいう。)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反行為、談合等を行った場合の一般競争入札及び指名競争入札への参加の停止等の措置について、必要な事項を定めるものとする。

(入札参加停止)

第2条 町長は、有資格業者、その使用人又は下請負人がした行為が別表第1又は別表第2(以下「別表」という。)の措置要件の欄の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当したときは、その情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について、入札参加停止の措置を行うものとする。

2 町長は、町が発注する契約において、別表第2第3号又は第4号の措置要件に該当する有資格業者である個人若しくはその使用人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合は、必要に応じて、当該有資格業者である個人若しくはその使用人又は当該有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が役員等となっている他の有資格業者についても、同様に入札参加停止の措置を行うことができる。

3 入札参加停止に係る有資格業者を指名競争入札において現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する入札参加停止)

第3条 町長は、前条第1項の規定により入札参加停止の措置を行う場合において、当該入札参加停止について、責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、当該元請負人に対して行う入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止の措置を併せ行うものとする。

2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について入札参加停止の措置を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該入札参加停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体に対して行う入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止の措置を併せ行うものとする。

3 町長は、前条第1項若しくは第2項又は前2項の規定による入札参加停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該有資格業者に対して行う入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止の措置を行うものとする。

(入札参加停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が1つの事案により別表各号の措置要件の2つ以上に該当することとなった場合における入札参加停止の期間は、当該措置要件ごとに別表に規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ入札参加停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における入札参加停止の期間の短期は、当該措置要件について別表に規定する短期の2倍の期間とする。ただし、当初の入札参加停止の期間が1月に満たないときは、1.5倍の期間とする。

(1) 別表第2の第1号から第6号までの措置要件に係る入札参加停止の期間中又は該当期間の満了後5年を経過するまでの間に、それぞれ別表第2の第1号から第6号までの措置要件のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、別表第1の各号又は別表第2の各号の措置要件に係る入札参加停止の期間中又は当該期間の満了後2年を経過するまでの間に、それぞれ別表第1の各号又は別表第2の各号の措置要件のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 小鹿野町建設工事等暴力団排除措置要綱(平成17年小鹿野町訓令第59号)別表各号の措置要件に係る入札参加除外の期間中又は当該期間の満了後5年を経過するまでの間に、別表第2各号の措置要件のいずれかに該当することとなったとき。

3 町長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の理由があるため、別表に規定する期間又は前2項の規定による入札参加停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときには、別表又は前2項の規定にかかわらず入札参加停止の期間の短期を別表又は前2項の短期の2分の1の期間まで短縮することができる。

4 町長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表に規定する期間又は第1項の規定による入札参加停止の期間の長期を超える入札参加停止の期間を定める必要があるときは、別表又は第1項の規定にかかわらず入札参加停止の期間の長期を別表又は第1項の長期の2倍の期間(当該長期の2倍が36月を超える場合にあっては36月)まで延長することができる。

5 町長は、入札参加停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の理由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表又は前各項に規定する期間の範囲内で入札参加停止の期間を変更することができる。

6 町長は、入札参加停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について入札参加停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する入札参加停止の期間の特例)

第5条 町長は、第2条第1項の規定により、情状に応じて別表各号に定めるところにより入札参加停止の措置を行う際に、独占禁止法違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、入札参加停止の期間を加重するものとする。

(1) 談合情報を得た場合、又は町の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合であって、有資格業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について別表第2第4号又は第6号に該当したとき。

(2) 別表第2第3号から第6号に該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する競売入札妨害をいう。以下同じ。)若しくは談合(同条第2項に規定する談合をいう。以下同じ。)に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売入札妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 別表第2第3号又は第4号に該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があったとき。

(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項の規定による各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなった場合であって、当該関与行為に関し、別表第2第3号又は第4号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。

(5) 町又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合であって、当該職員の容疑に関し、別表第2第5号又は第6号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。

(入札参加停止の通知)

第6条 町長は、第2条第1項若しくは第2項若しくは第3条各項の規定により入札参加停止の措置を行い、第4条第5項の規定により入札参加停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により入札参加停止を解除したときは、当該有資格業者に対し、遅滞なくそれぞれ入札参加停止の決定について(通知)(様式第1号)、入札参加停止期間の変更について(通知)(様式第2号)又は入札参加停止の解除について(通知)(様式第3号)により通知するものとする。ただし、町長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、通知を省略することができる。

2 町長は、前項の規定により入札参加停止の通知をする場合において、当該入札参加停止の事由が町の発注した契約に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴することができる。

(随意契約の相手方の制限)

第7条 町長は、入札参加停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(下請負等の禁止)

第8条 町長は、契約について入札参加停止の期間中の有資格業者への下請負又は再委託を承認してはならない。

(警告)

第9条 町長は別表第3に掲げる措置要件の各号のいずれかに該当するときは、当該有資格者について、文書により警告の措置を行うことができる。

(報告)

第10条 町長は、第2条第2項の措置を行おうとする場合は、必要に応じて、当該有資格業者から、役員等の兼職について役員等兼職報告書(様式第4号)により報告させることができる。

(入札参加停止の公表)

第11条 町長は、第2条第1項若しくは第2項又は第3条各項の規定により入札参加停止の措置を行ったときは、当該有資格業者名等について公表するものとする。

(その他)

第12条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要綱(平成10年小鹿野町規程第1号)又は両神村建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要綱(平成11年両神村要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月30日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年10月20日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までになされた指名停止等の措置については、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年6月16日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日訓令第17号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

事故等に対する措置基準

虚偽記載

1 町の発注する契約(以下「町契約」という。)に係る一般競争及び指名競争において、入札参加資格等確認申請書、入札参加資格審査申請書、その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

粗雑工事等

2 町が発注した建設工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から2月以上9月以内

3 町内における建設工事等で、前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上5月以内

契約違反

4 第2号に掲げる場合のほか、町契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上6月以内

公衆損害事故

5 町契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

6 町内における契約で前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般契約」という。)の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

関係者事故

7 町契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上6月以内

8 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上3月以内

別表第2(第4条、第5条関係)

贈賄及び不正行為等に対する措置基準

贈賄

1 次のア、イ又はウに掲げる者が町の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


ア 有資格者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

逮捕又は公訴を知った日から6月以上24月以内

イ 有資格業者である法人の役員又は有資格業者の支店若しくは営業所(常時工事等の契約をする事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

逮捕又は公訴を知った日から4月以上24月以内

ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

逮捕又は公訴を知った日から3月以上24月以内

2 次のア、イ又はウに掲げる者が町の職員以外の他の公共機関の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


ア 代表役員等

逮捕又は公訴を知った日から4月以上18月以内

イ 一般役員等

逮捕又は公訴を知った日から3月以上18月以内

ウ 使用人

逮捕又は公訴を知った日から2月以上18月以内

独占禁止法違反行為

3 町契約又は町内において、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から12月以上36月以内

4 前号に掲げる場合のほか、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から4月以上18月以内

競売入札妨害又は談合

5 町契約又は町内において、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から12月以上36月以内

6 前号に掲げる場合のほか、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から4月以上18月以内

建設業法違反

7 町契約において、主任技術者の不設置、一括下請負、経営事項審査の虚偽申請、その他建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から3月以上12月以内

8 前号に掲げる場合のほか、主任技術者の不設置、一括下請負、経営事項審査の虚偽申請、その他建設業法の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上12月以内

不正又は不誠実行為

9 別表第1の各号及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し過積載、不正軽油の製造又は使用、産業廃棄物の不法投棄、外国人の不法就労その他不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上12月以内

建設業法違反

10 別表第1の各号及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等又は一般役員等が傷害罪、詐欺罪、公職選挙法(昭和25年法律第100号)違反等の禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

報告義務違反

11 町契約において、受注者が暴力団等の不当介入を受けた場合の発注者への報告義務に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週以上2月以内

度重なる警告

12 別表第3各号に該当したことにより、第9条の警告を3年間に2回以上受け、このうち次のア、イにより、契約の相手方として不適当であると認められるとき。


ア 別表第3第2号に該当する行為が含まれる場合

当該認定をした日から2月以上4月以内

イ 上記以外の場合

当該認定をした日から1月以上3月以内

別表第3(第9条関係)

措置要件

1 別表第1各号及び別表第2第1号から第11号までの措置要件に該当するが、入札参加停止の措置を行わない場合において、必要があると認められるとき。

2 代表役員等、一般役員等、使用人又は代理人が暴行、威圧、虚偽による言動その他の不当な手段を用いて、町の職員に対して入札参加、元請業者に対する指導又はあっせん、許認可、営業補償等金銭の交付、機関紙の購読その他の要求を行った場合。

3 県契約の履行に当たり、監督員等から何度も手直しや是正指導を受け、又は指示に従わないなど、契約の相手方として不適当であると認められる場合。

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小鹿野町建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱

平成17年10月1日 訓令第58号

(令和4年4月1日施行)