○小鹿野町建設工事指名業者選定基準

平成17年10月1日

訓令第55号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町が発注する建設工事の請負契約等に係る指名競争入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき制定した小鹿野町建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規程(平成18年小鹿野町告示第68号)第15条の規定に指名業者を選定することに関し必要な事項を定める。

(指名業者の選定)

第2条 町が小鹿野町請負事業の施行業者指名選考委員会規則(平成17年小鹿野町規則第133号)の規定により設置している小鹿野町請負事業の施行業者指名選考委員会は、建設工事の請負契約等に係る指名競争入札に際し、原則として、この訓令に定めるところにより指名業者の選定を行うものとする。

(指名業者の選定基準)

第3条 指名競争入札に参加する者を指名しようとするときは、次に掲げる事項に留意し、それらを総合的に勘案し選定するものとし、かつ、指名が特定の者に偏らないようにするものとする。

(1) 町内業者への配慮

 町内業者の能力で施工できると認められる工事については、なるべく町内業者のうちから選定する。

 町内業者の能力では施工が難しいと認められる工事については、町外業者も交え選定する。

(2) 不当又は不誠実な行為の有無

 町の指導及び指示事項に対する対応、契約の履行、営業活動その他の事業活動において誠実であるかどうか総合的に勘案する。

 次に掲げる事項に該当する者で、請負者として不適当であると認められるものは選定しない。

(ア) 指名を受ける目的その他の目的で町の職員に圧力をかける等の不当な行為をした等不誠実であること。

(イ) 工事請負契約に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わない等契約の履行が不誠実であること。

(ウ) 一括下請、下請代金の支払遅延、下請業者に対する特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明らかであること。

(3) 経営状況

 当該工事の請負者として契約の適正な履行ができる経営状況であるかどうか総合的に勘案する。

 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立てがなされ、指名競争入札参加資格の再審査を受けていない場合又は手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が極めて不安定である場合は選定しない。

(4) 工事の成績の状況

 工事成績が優良であるかどうかを総合的に勘案する。

 過去2箇年において、平均して工事成績が良好である場合、工事成績が特に優良な工事を施工した場合等については、これを十分尊重する。

 過去2箇年において、工事成績が極めて低い工事を施工した者及び平均して工事成績が極めて低い者は選定しない。

(5) 手持ち工事の状況

 本町内における工事の手持ち状況からみて、当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案する。

 当該工事を施工するのに必要な現場作業員等の確保ができない者は選定しない。

(6) 当該工事の施工についての技術的適正

当該工事の技術的条件、地形、地質等自然的条件、周辺環境条件、工期その他の諸条件からみて、当該工事を施工する能力があるかどうか総合的に勘案する。

(7) 安全管理の状況

 安全管理の状況が優良であるかどうか総合的に勘案する。

 安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している者は選定しない。

(8) 労働福祉の状況

 建設労働者の雇用及び労働条件の改善に対する取組み状況その他労働福祉の状況を総合的に勘案する。

 労働関係等の問題について労働基準局等からの情報があり、これに対する改善を行わない状態が継続している者は選定しない。

(共同企業体の構成員の選定)

第4条 この訓令は、特定建設工事共同企業体の構成員を選定する場合について準用する。

(随意契約への準用)

第5条 この訓令は、随意契約によって建設工事等の請負契約を締結する場合について準用する。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(令和4年3月11日訓令第16号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

小鹿野町建設工事指名業者選定基準

平成17年10月1日 訓令第55号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第55号
令和4年3月11日 訓令第16号