○小鹿野町業務委託指名業者選定基準

平成17年10月1日

訓令第54号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町が発注する業務委託等の委託契約に係る指名競争入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき指名業者を選定することに関し必要な事項を定める。

(指名業者の選定)

第2条 町が小鹿野町請負事業の施行業者指名選考委員会規則(平成17年小鹿野町規則第133号)の規定により設置している小鹿野町請負事業の施行業者指名選考委員会は、業務委託等の委託契約に係る指名競争入札に際し、原則として、この訓令に定めるところにより指名業者の選定を行うものとする。

(指名業者の選定基準)

第3条 指名競争入札に参加する者を指名しようとするときは、次に掲げる事項に留意し、それらを総合的に勘案し選定するものとし、かつ、指名が特定の者に偏らないようにするものとする。

(1) 不当又は不誠実な行為の有無

 町の指導及び指示事項に対する対応、契約の履行、営業活動その他の事業活動において誠実であるかどうか総合的に勘案する。

 次に掲げる事項に該当する者で、受託者として不適当であると認められるものは選定しない。

(ア) 指名を受ける目的、その他の目的で威圧的な行為、不当な行為をした等不誠実であること。

(イ) 業務委託契約に基づく関係者に関する措置請求に受託者が従わない、又は当該業務に関する秘密保持を怠る等契約の履行が不誠実であること。

(2) 経営状況

 当該委託業務の受託者として契約の適正な履行ができる経営状況であるかどうか総合的に勘案する。

 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立てがなされ、指名競争入札参加資格の再審査を受けていない場合又は手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が極めて不安定である場合は選定しない。

(3) 業務成績の状況

 業務成績が優良であるかどうかを総合的に勘案する。

 過去2箇年において、業務成績が良好である場合、成績が特に優良な業務を実施した場合等については、これを十分尊重する。

 過去2箇年において、業務成績が極めて悪い委託業務の実施をした者は選定しない。

(4) 手持ち業務の状況

業務の手持ち状況からみて、当該業務を実施する能力があるかどうかを総合的に勘案する。

(5) 当該業務の実施についての技術的適正

 当該業務の技術的条件、履行期間その他の諸条件からみて、当該業務を実施する能力があるかどうか総合的に勘案する。

 当該業務の作業項目に応じて必要な有資格職員、優秀な技術職員等の確保ができない者は選定しない。

(6) 安全管理の状況

 安全管理の状況が優良であるかどうか総合的に勘案する。

 安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している者は選定しない。

(7) 労働福祉の状況

 労働者の雇用及び労働条件の改善に対する取組み状況その他労働福祉の状況を総合的に勘案する。

 労働関係等の問題について労働基準局等からの情報があり、これに対する改善を行わない状態が継続している者は選定しない。

(特別な業務方法による指名業者の選定)

第4条 この訓令は、プロポーザル方式及びコンペ方式等により委託契約を締結する場合について準用する。

(随意契約への準用)

第5条 この訓令は、随意契約によって業務等の委託契約を締結する場合について準用する。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(令和4年3月11日訓令第15号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

小鹿野町業務委託指名業者選定基準

平成17年10月1日 訓令第54号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第54号
令和4年3月11日 訓令第15号