○小鹿野町建設工事請負等指名競争入札執行要綱
平成17年10月1日
訓令第53号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町で発注する建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び工事用材料の買入れ並びに調査、設計及び測量その他の業務委託(以下「建設工事等」という。)の契約に係る指名競争入札を公正かつ円滑に執行するため、必要な事項を定めるものとする。
(入札参加者の指名)
第2条 建設工事等の入札参加者を指名するときは、小鹿野町建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規程(平成18年小鹿野町告示第68号)に基づき、小鹿野町建設工事等競争入札参加資格者名簿に登載されている者の中から選定し、原則として5人以上を指名するものとする。
2 町長は、入札参加者の指名について小鹿野町請負事業の施行業者指名選考委員会規則(平成17年小鹿野町規則第133号)に定める小鹿野町請負事業の施行業者指名選考委員会に諮るものとする。
(設計図書等)
第4条 設計図面、工事仕様書(金抜き設計書)、特記仕様書、その他入札金額の見積に必要な図書(以下「設計図書等」という。)は、入札参加希望者又は入札参加資格者に貸与又は配布(有料又は無料)するものとする。
2 設計図書等は、町のホームページに掲載するとともに、仕様書閲覧所に掲示する。
3 入札参加希望者又は入札参加資格者は、質問票(様式第17号)により質問するものとする。また、その質問に対する回答は、全入札参加資格者に周知するものとする。
(現場説明)
第5条 現場説明会は、必要に応じて開催するものとする。
(入札保証金)
第6条 入札保証金の納付及び減免については、小鹿野町契約規則(平成17年小鹿野町規則第48号。以下「契約規則」という。)第4条及び第7条に基づくものとする。
2 入札保証金は、入札後、入札参加者の請求書に基づき、これを還付するものとする。ただし、落札者の入札保証金は、落札者について納付すべき契約保証金があるときは、これに充当するものとする。
3 落札者が契約を締結しないときは、その者に係る入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条第4項の規定に基づき還付しないものとする。
(入札執行者等)
第7条 入札執行者は、町長又は町長が指定した者とする。
2 入札執行者は、入札をするに当たって、当該建設工事等の入札事務を所轄する課の職員にその執行を補助させることができる。
(入札の準備)
第8条 入札執行者は、入札の執行が適正に行われるような場所を選定するとともに、入札執行者側と入札参加者側の配置について、十分配慮するものとする。
2 入札執行者は、入札に先立ち、当該入札に付する建設工事等の予定価格の封書、くじ及び入札執行に必要なものを準備しなければならない。
(入札の執行)
第9条 入札執行者は、あらかじめ通知した時間になったとき、開始を告げ、順次入室させ、当該建設工事等の名称、場所及び入札参加者名を読み上げて、その確認を行うものとする。
2 前項の確認後の入札参加は、認めないものとする。
3 入札参加者は、1業者1人とし、入札執行途中での退室は認めないものとする。
(電磁的方法による入札の特例)
第9条の2 前条の規定にかかわらず、電磁的方法(町の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。)による入札については、町長が別に定めるところによる。
(郵便書留等による期間入札の特例)
第9条の3 第9条の規定にかかわらず、郵便書留等による期間入札については、町長が別に定めるところによる。
(代理人による入札)
第10条 入札は、代理人をして行わせることができる。この場合、入札執行者は、入札前に入札・見積り委任状(様式第7号)により代理人であることを確認しなければならない。
(入札の辞退)
第11条 入札執行者は、指名を受けた者が、入札を辞退する旨を申し出た場合、次に掲げるところにより取り扱うものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第8号)を2日前までに直接持参させる。
(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、直接提出させる。
2 前項により入札を辞退した者について、これを理由として以降の指名等について、不利益な取扱いを行わない。
(入札書の書換等の禁止)
第12条 入札執行者は、入札参加者がいったん投入した入札書の書換え、引換え又は撤回をさせてはならない。
(入札の取りやめ等)
第13条 入札執行者は、入札参加者が連合し、又は妨害、不正行為等により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは落札者の決定を保留し、入札を取りやめることができる。
2 天災、地変その他やむを得ない事由により入札の執行が困難なときは、その執行を延期し、又は取り止めることができる。
(開札)
第14条 開札は、入札書の提出後直ちに当該入札場所において、入札者の立会いのもとに行わなければならない。ただし、電磁的方法による入札及び郵便書留等による入札の場合は、事前に予定時刻・場所を示し開札するものとする。
2 前項の開札の場合、入札参加者の立会いを欠いたときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
3 入札執行者は、開札を宣言した上、直ちに入札書を開封し、その適否の審査を行わなければならない。
4 入札執行者は、予定価格の封書を開封して、入札価格との対比を行わなければならない。
5 開札の結果は、その入札参加者名及び入札価格を発表するものとする。ただし、無効な入札については、その入札価格を公表しないものとする。
(入札の無効)
第15条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札者の押印がなく、押印の省略に必要な記載すべき事項の記入のない入札書による入札(電磁的方法による入札を除く。)
(2) 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のない入札書による入札(電磁的方法による入札を除く。)
(3) 押印させた印影が明らかでなく、押印の省略に必要な記載すべき事項の記入のない入札書による入札(電磁的方法による入札を除く。)
(4) 入札に参加する資格のない者がした入札
(5) 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書による入札
(6) 所定の入札保証金を納付しない者がした入札
(7) 代理人で委任状を提出しない者がした入札(電磁的方法による入札を除く。)
(8) 他人の代理を兼ねた者がした入札
(9) 2通以上の入札書を提出した者がした入札又は2以上の者が代理をした者がした入札
(10) 明らかに連合によると認められる入札
(落札者の決定)
第16条 入札執行者は、入札書比較価格(予定価格に110分の100を乗じた価格)の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
2 入札執行者は、落札者決定後、落札者が免税事業者の場合は免税事業者届出書(様式第15号)を徴収するものとする。ただし、共同企業体については、構成員のいずれかが免税事業者の場合はその事業者から届出書を徴収するものとする。
(くじによる落札者の決定)
第17条 入札執行者は、落札とすべき同額の入札をした者が2人以上いるときは、直ちに、当該入札参加者にまず落札者を決定するくじを引く順序を決めるくじを引かせ、その結果により落札者を決定するくじを引かせ、落札者を決定する。
2 前項により落札者を決定したときは、その入札書にくじを引いた結果落札した旨を落札者に記載させ、記名押印させるものとする。
(不落時の取扱い)
第18条 入札執行者は、落札者がないときは、入札を打ち切り、改めて当該入札参加者以外の者による指名競争入札に付するものとする。ただし、指名替えによる指名競争入札に付することができない場合は、随意契約とすることができる。
(落札結果等の通知)
第19条 入札執行者は、落札者を決定した場合は、当該入札場所において、入札参加者にその旨を発表する。
3 前項の通知が落札者に到着した日から5日以内に当該落札者が契約の締結に応じないときは、その決定は、効力を失う。
(契約書類の送付)
第20条 前条の通知には、契約書(様式第10号から様式第12号まで)、小鹿野町建設工事請負契約約款(令和2年小鹿野町告示第71号)(業務委託の場合にあっては、小鹿野町委託契約約款(令和2年小鹿野町告示第72号)、又は小鹿野町土木設計業務等委託契約約款(令和2年小鹿野町告示第73号)、若しくは小鹿野町建築設計業務委託契約約款(令和2年小鹿野町告示第74号))、設計図書及びその他契約に必要な書類を添付するものとする。
(契約保証金)
第21条 契約保証金の納付及び減免については、契約規則第16条及び第17条に基づくものとする。
2 契約保証金は、契約上の義務の履行後、契約の相手方の請求に基づき、これを還付するものとする。
3 契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その者に係る契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、法第234条の2第2項の規定に基づき還付しないものとする。
(契約の確定)
第23条 契約は、町長と契約の相手方が契約書に記名押印したときに確定する。
(受審の確認)
第24条 町長は、当該入札が建設工事に係るものである場合は、契約の相手方が契約を締結しようとする日の1年7箇月前の日の直後の審査基準日に係る埼玉県経営事項審査(建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項についての審査をいう。)を受審しているか確認を行うものとする。
(物品等の入札への準用)
第25条 この訓令は、物品及び役務その他の指名競争入札を行う場合について準用する。
(その他)
第26条 この訓令に定めのない事項については、その都度町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年10月15日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日訓令第8号)
この訓令は、令和元年10月1日より施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日訓令第18号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前にされた行政庁の処分、その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月15日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。