○小鹿野町尾ノ内自然ふれあい館条例

平成17年10月1日

条例第176号

(設置)

第1条 豊かな自然との触れ合いや農林業の体験の場として、小鹿野町尾ノ内自然ふれあい館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 小鹿野町尾ノ内自然ふれあい館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小鹿野町尾ノ内自然ふれあい館

位置 小鹿野町河原沢3515番地

(業務)

第3条 小鹿野町尾ノ内自然ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) グリーンツーリズム活動の推進に関すること。

(2) 農林業等の体験学習に関すること。

(3) 都市住民等との交流に関すること。

(4) その他ふれあい館の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(管理)

第4条 ふれあい館は、常に良好な状態において管理し、効率的に運営されなければならない。

2 前項の目的を達成するため、ふれあい館の管理を小鹿野町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第61号)第3条の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(開館時間及び休業日)

第5条 ふれあい館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

2 ふれあい館の休業日は、12月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の許可)

第6条 ふれあい館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも、同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当するときは、これをしてはならない。

(1) 公共の秩序若しくは風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある場合

(2) ふれあい館を破損するおそれがある場合

(3) その他ふれあい館の管理上支障があると認められる場合

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用等の制限)

第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) その他管理上特に必要があるとき。

2 指定管理者は、利用者の遵守事項を定め、ふれあい館の管理上必要があるときは、利用者に対し、その都度必要な指示をし、又は入場を制限させることができる。

(利用料金)

第9条 利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

2 利用者は、指定管理者にふれあい館の利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

3 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免等)

第10条 指定管理者は、利用者が、公用又は公共的事業のためにふれあい館を利用する場合は、町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

2 既納の利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由によりふれあい館を利用することができないときは、利用料金を返還することができる。

(損害賠償)

第11条 利用者は、故意又は過失によりふれあい館の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務の基準)

第12条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則等の規定に従い、ふれあい館の管理を行わなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、ふれあい館の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の尾ノ内体験施設条例(平成16年小鹿野町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

小鹿野町尾ノ内自然ふれあい館条例

平成17年10月1日 条例第176号

(平成17年10月1日施行)