○小鹿野町おがの鹿公園条例施行規則

平成17年10月1日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町おがの鹿公園条例(平成17年小鹿野町条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休業日)

第2条 小鹿野町おがの鹿公園(以下「鹿公園」という。)の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、11月1日から翌年3月31日までは、午前9時から午後3時までとする。

2 鹿公園の休業日は、毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、町長が管理上必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(利用の許可権等の委任)

第3条 条例第4条第7条及び第8条の町長の権限は、これを当該施設の管理主管課長に委任する。

(利用の許可手続)

第4条 条例第4条の規定により鹿公園を利用しようとする者は、口頭又は文書をもって利用の許可を求めるものとし、当該申出の引受けをもって利用の許可があったものとみなす。

(販売行為等の禁止)

第5条 鹿公園内において、物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(鹿公園の管理主管課長)

第6条 鹿公園の管理主管課長は、まちづくり観光課長とする。

(管理記録等)

第7条 鹿公園に管理記録簿を備え、管理記録等を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、鹿公園の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のおがの鹿公園管理運営規則(平成元年小鹿野町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月24日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

小鹿野町おがの鹿公園条例施行規則

平成17年10月1日 規則第129号

(令和5年4月1日施行)