○小鹿野町納宮休憩所使用料徴収条例

平成17年10月1日

条例第166号

(趣旨)

第1条 この条例は、小鹿野町納宮休憩所(以下「休憩所」という。)を利用する者から徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の徴収)

第2条 休憩所を利用する者から、次のとおり使用料を徴収する。ただし、小鹿野町の住民である者については、この限りでない。

(1) 休憩所において休憩し、30分以上にわたり施設を利用する者

1人につき50円。ただし、5時間を超えて休憩する場合は1人につき200円

(2) 休憩所において会議、その他の集会を行う者

1回につき500円。ただし、5時間を超え、又は夜間に利用する場合は1回につき1,000円

2 前項の使用料は、町、これに準ずる公的機関その他町長が定める公的団体が使用する場合は、これを徴収しない。

(使用料の納付)

第3条 休憩所使用料は、休憩所施設を利用した際、町長の発行する納入通知書により、利用者が納付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 町長は、休憩所使用料を減額し、又は免除する必要があると認めるときは、必要の範囲において使用料の減免を行うことができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町納宮休憩所使用料徴収条例(昭和45年小鹿野町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

小鹿野町納宮休憩所使用料徴収条例

平成17年10月1日 条例第166号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第166号