○小鹿野町観光農林漁業経営管理所使用料徴収条例

平成17年10月1日

条例第161号

(趣旨)

第1条 この条例は、小鹿野町観光農林漁業経営管理所(以下「管理所」という。)の利用者から徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の徴収)

第2条 管理所を利用する者から次のとおり使用料を徴収する。

(1) 管理所において休憩し、30分以上にわたり施設を利用する者1人につき50円。ただし、5時間を超えて休憩する場合は、1人につき200円とする。

(2) 管理所において、会議その他の集会を行う者1回につき500円。ただし、5時間を超え、又は夜間に利用する場合は、1回につき1,000円とする。

2 前項の使用料は、町、これに準ずる公的機関その他町長が定める公的団体が利用する場合は、これを徴収しない。

(使用料の納付)

第3条 管理所の使用料は、管理所施設を利用した際、町長の発行する納入通知書により、利用者が納入するものとする。

(使用料の減免)

第4条 町長は、管理所の使用料を減額し、又は免除する必要があるときは、必要の範囲において使用料の減免を行うことができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町観光農林漁業経営管理所使用料徴収条例(昭和55年小鹿野町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

小鹿野町観光農林漁業経営管理所使用料徴収条例

平成17年10月1日 条例第161号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・労政
沿革情報
平成17年10月1日 条例第161号