○小鹿野町観光農林漁業経営管理所条例

平成17年10月1日

条例第160号

(設置)

第1条 観光農林漁業経営の組織化及び自然休養村の効率的な運営を図るため、小鹿野町観光農林漁業経営管理所(以下「観光農林漁業経営管理所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光農林漁業経営管理所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小鹿野町長留観光農林漁業経営管理所

小鹿野町長留3532番地3

小鹿野町柿久保観光農林漁業経営管理所

小鹿野町般若2690番地

(利用の承認)

第3条 管理所を利用しようとする者は、利用の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

(原状回復)

第4条 利用者は、その利用を終わったときは、速やかに当該利用に係る施設を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第5条 利用者は、故意又は過失によって管理所の施設を滅失し、又は破損した場合においては、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町観光農林漁業経営管理所の管理ならびに運営に関する規則(昭和55年小鹿野町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

小鹿野町観光農林漁業経営管理所条例

平成17年10月1日 条例第160号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・労政
沿革情報
平成17年10月1日 条例第160号