○小鹿野町両神勤労者福祉会館条例
平成17年10月1日
条例第159号
(設置)
第1条 勤労者及び住民の福祉の向上に資するため、勤労者福祉会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 勤労者福祉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小鹿野町両神勤労者福祉会館
位置 小鹿野町両神小森703番地
(管理)
第3条 小鹿野町両神勤労者福祉会館(以下「会館」という。)の管理は、国民宿舎両神荘が行うものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両神村勤労者福祉会館設置及び管理条例(平成3年両神村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
平成17年10月1日 条例第159号
(平成17年10月1日施行)