○小鹿野町小口融資あっせんに係る信用保証料補助実施要綱

平成17年10月1日

告示第74号

(目的)

第1条 本町であっせんする小口融資制度の利用者は、埼玉県信用保証協会に対して年1.04パーセントの保証料を支払うが、町内中小商工業者の一助として利用者負担の保証料軽減を図るために町が保証料相当額を補助するものとする。

(保証料補助対象)

第2条 小口融資制度の利用者で契約どおり期限内に完済した者を対象とする。

(保証料補助額の範囲)

第3条 利用者が埼玉県信用保証協会に対して支払った保証料の範囲内で、埼玉県信用保証協会の信用保証事務取扱要領による保証料返戻額を差し引いた保証料相当額を補助するものとする。

(申請手続)

第4条 保証料補助は、利用者の申請に基づいて行うものとし、取扱金融機関の期限内貸付金返済完了証明書を添えて信用保証料補助金交付申請書(別記様式)を提出するものとする。

(補助申請の承認)

第5条 町長は、申請があった場合、その内容を審査し、補助を適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町小口融資斡旋に係る信用保証料補助実施要綱(昭和46年小鹿野町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

画像

小鹿野町小口融資あっせんに係る信用保証料補助実施要綱

平成17年10月1日 告示第74号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・労政
沿革情報
平成17年10月1日 告示第74号