○小鹿野町小規模事業者登録要綱
平成17年10月1日
告示第73号
(目的)
第1条 この告示は、小鹿野町が発注する小規模な修繕工事、物品購入、業務委託等の契約について、小規模事業者を対象に登録制度を設け、町内事業者の受注機会を拡大し、もって就業機会の確保と町内経済の活性化を図ることを目的とする。
(登録資格)
第2条 この告示に基づき小規模事業者の登録ができる者は、個人にあっては小鹿野町内に住民登録を有する者、法人にあっては町内に主たる事業所を有し、かつ、その代表者の住民登録が町内にされている者で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者
(2) 小鹿野町指名競争入札参加者の資格審査に基づく資格者名簿に登載されている者
(3) 希望業種を履行するために必要な資格、許可等を有しない者
(4) 町税を滞納している者
(登録申請の方法)
第3条 登録申請を希望する者は、小規模事業者登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 町税に対する滞納のない証明書の写し
(2) 許可、免許又は登録を必要とする業種の場合は、その写し
(登録申請の受付)
第4条 登録申請の受付期間は、当該登録の有効期間の開始日の属する年度の前年度において町長が別に定める。
2 登録申請の受付窓口は、総合政策課において行う。
(登録の有効期間)
第5条 登録の有効期間は、西暦における奇数年の4月1日から翌奇数年の3月31日までの2箇年度とし、申請により登録するものとする。
(登録者の取扱い)
第6条 町長は、登録の申請があったときは、申請書類に基づき申請事項の確認を行った後、小規模事業者登録名簿(様式第2号。以下「名簿」という。)に登載し、該当する契約に係る業者選定の対象とするよう努めるものとする。この場合において、小鹿野町指名競争入札参加者の資格審査に基づく資格者名簿に登載されている者の選定を妨げるものではない。
(対象となる契約)
第7条 対象となる契約は、内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められる契約で、1件の契約金額が、小規模な修繕工事の請負にあっては80万円未満、物品購入、業務委託等にあっては50万円未満のものとする。
(契約保証金)
第8条 名簿に登録された者との契約締結に際しては、小鹿野町契約規則(令和5年小鹿野町規則第44号)第10条第2項第6号の規定に基づき、契約保証金の納付を免除することができる。
(1) 商号又は名称
(2) 代表者名
(3) 住所又は所在地
(4) 電話番号及びファックス番号等の連絡先
(5) 業種
(1) 個人にあっては、住民登録が小鹿野町から異動したとき。
(2) 法人にあっては、主たる事業所の所在地が小鹿野町から移転したとき又は代表者の住民登録が小鹿野町から異動したとき。
(3) 入札参加資格審査の申請をしたとき。
(4) 営業を廃止したとき。
(その他)
第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町小規模事業者登録要綱(平成13年小鹿野町告示第9号)又は両神村小規模事業者登録要領(平成12年両神村要領第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月1日告示第7号)
この告示は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日告示第23号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月9日告示第14号)
この告示は、平成24年4月1日より施行する。
附則(令和4年3月11日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にされた行政庁の処分、その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月21日告示第41号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。