○小鹿野町中小企業資金借入利子補給に関する要綱

平成17年10月1日

告示第71号

(目的)

第1条 この告示は、小鹿野町及び西秩父商工会の指導育成する中小企業者が経営のために必要な資金として株式会社日本政策金融公庫の国民生活事業における融資制度資金を借入れした場合、町が利子補給をし、もって中小企業者の負担の軽減を図り、経営の近代化に資することを目的とする。

(利子補給)

第2条 小鹿野町に住所若しくは事業所を有し、かつ、西秩父商工会を通じ株式会社日本政策金融公庫の国民生活事業における融資制度資金を借入れした場合、予算の範囲内で利子補給金を交付する。

2 前項で定める資金を対象とする利子補給制度を他の市町村から受けている者は、この制度の適用から除外する。

(利子補給の対象になる資金の種類)

第3条 前条の利子補給の対象になる資金の種類は、株式会社日本政策金融公庫の国民生活事業における融資制度資金のうち中小企業者を対象にした資金とする。

(利子補給率及び利子補給限度額)

第4条 利子補給率は、借入金に対する年利子支払額の15パーセント以内とする。

2 前項に定めるところにより貸付金ごとに算出した利子補給額の合計額とし、1世帯又は1事業主について10万円を超えた場合は、10万円をもって上限とする。

(利子補給期間)

第5条 利子補給期間は、貸付資金ごとにその必要に応じて定める貸付期間の範囲内とする。

(利子補給金の額)

第6条 第2条の規定により交付する利子補給金の額は、暦年における貸付金ごとの延滞利子を除いた支払利子額に利子補給率を乗じた額とする。

(利子補給金の支払)

第7条 町は、中小企業者が商工会を通じ別に定める申請書により利子補給の申請をした場合において、町長が適当であると認めたときは、利子補給金を交付する。

(利子補給金の打切り等)

第8条 町長は、利子補給金の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、利子補給金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他の不正な手段によって利子補給金を受けたとき。

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町中小企業資金借入利子補給に関する要綱(昭和53年小鹿野町要綱第2号)、両神村中小企業融資対策国民生活金融公庫資金借入利子補給に関する規則(昭和56年両神村規則第8号)又は両神村中小企業融資対策国民生活金融公庫資金借入利子補給に関する条例(昭和56年両神村条例第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(新型コロナウイルス感染症対策に係る利子補給率の特例)

3 令和2年1月1日から令和4年12月31日までの間に支払った借入金に対する年利子支払額の利子補給率は、第4条第1項の規定にかかわらず100パーセントとする。

(平成22年1月26日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

(平成24年2月10日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

(令和2年9月15日告示第97号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の小鹿野町中小企業資金借入利子補給に関する要綱附則第3項の規定は、令和2年1月1日から適用する。

(令和4年2月18日告示第43号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の小鹿野町中小企業資金借入利子補給に関する要綱附則第3項の規定は、令和3年1月1日から適用する。

(令和4年12月7日告示第191号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 改正後の附則第3項の規定 令和4年1月1日

(2) 改正後の第8条の規定 令和5年1月1日

小鹿野町中小企業資金借入利子補給に関する要綱

平成17年10月1日 告示第71号

(令和4年12月7日施行)