○小鹿野町小売店舗の設置届出に関する要綱

平成17年10月1日

告示第69号

(目的)

第1条 この告示は、小売店舗を設置する者が行う届出の手段を定めることにより、地域の生活環境の保持及び消費者利益の保護に配慮しつつ、中小小売業の事業活動の振興を図り、もって町民生活及び地域経済の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「小売店舗」とは、物品販売を営むための店舗で、その店舗面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル以下の店舗をいう。

(設置者の届出)

第3条 小売店舗の設置(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより、店舗面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル以下となる場合を含む。)をしようとする者は、当該店舗を設置しようとする日の3箇月前までに小売店舗設置届出書(様式第1号)により町長に届け出るものとする。

(変更の届出)

第4条 前条の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、速やかに小売店舗届出事項変更届出書(様式第2号)により町長に届け出るものとする。

(説明要求及び助言)

第5条 町長は、前2条の規定による届出を受理した場合において、当該届出の内容に関し必要があると認めるときは、設置者又は小売業者に対し説明を求めるとともに、必要な助言をすることができるものとする。

(設置者の配慮すべき事項)

第6条 小売店舗設置者の配慮すべき事項は、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第4条の指針に準じたものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町小売店舗の設置届出に関する要綱(平成12年小鹿野町要綱第17号)又は両神村小売店舗の設置届出に関する要綱(平成12年両神村要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月11日告示第96号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像画像

小鹿野町小売店舗の設置届出に関する要綱

平成17年10月1日 告示第69号

(令和4年4月1日施行)