○小鹿野町林業構造改善事業補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 町は、林業の振興を図るため、林業構造改善事業を行う者に対し、当該補助事業に要する経費に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和40年埼玉県規則第15号)及びこの告示の定めるところによる。

(補助対象事業及び補助率)

第2条 補助対象事業及び補助率については、毎年度町長が予算の範囲内において決定する。

(交付申請書の様式提出時期)

第3条 申請書は、林業構造改善事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 申請書の提出期限は、毎会計年度町長が定め各事業主体に通知するものとする。

3 添付書類については、町長が別に定めるものとする。

(事業の変更)

第4条 申請書に付した補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をしようとするときは、林業構造改善事業補助金変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出して承認を受けなければならない。

(交付決定通知書の様式)

第5条 補助金交付決定通知書は、林業構造改善事業補助金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(状況報告)

第6条 補助事業者は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該補助事業に係る事項を書面で町長に提出しなければならない。

2 遂行状況報告書は、林業構造改善事業遂行状況報告書(様式第4号)によるものとする。

(実績報告書の様式及び提出時期)

第7条 実績報告書は、林業構造改善事業実績報告書(様式第5号)によるものとする。

2 実績報告書の提出時期は、補助事業完了の日から20日を経過した日又は当該補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月5日のいずれか早い期日とする。

(概算払等の請求)

第8条 補助事業者は、補助金の概算払又は前金払を受けようとするときは、林業構造改善事業補助金概算払(前金払)請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(処分制限財産の指定)

第9条 林業構造改善事業等により取得し、又は効用の増加した財産等については、補助事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は町長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する額(加算金又は延滞金を納付しなければならない場合は、それらの額を含む。)を町に納付した場合又は一定の期間を経過した場合は、この限りでない。

(書類の整備等)

第10条 補助事業者は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保存しなければならない。

(書類の提出部数)

第11条 補助事業に係る書類の提出部数については、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町林業構造改善事業補助金交付要綱(昭和47年小鹿野町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月8日告示第81号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町林業構造改善事業補助金交付要綱

平成17年10月1日 告示第66号

(令和4年4月1日施行)