○小鹿野町林業構造改善事業協議会設置要綱
平成17年10月1日
訓令第50号
(設置)
第1条 小鹿野町林業構造改善事業の推進を図り、重要な事項につき調査、研究及び審議を行うため、小鹿野町林業構造改善事業協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、会長のほか、委員おおむね10人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 森林組合その他町の農林業関係団体の代表者
(2) 林業従事者の代表者
(3) 農林業関係の青年、女性組織の代表者
(4) その他識見を有する者
(会長)
第3条 会長は、町長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(委員)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。なお、委員が第2条第2項の資格を失った場合は、その任期をもって任期とし、後任者の任期は、残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、産業振興課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。