○小鹿野町地域特産品生産センター条例

平成17年10月1日

条例第155号

(設置)

第1条 民芸品等の研究、生産等を行い、もって町内森林資源の有効活用と産業の振興を図るため、地域特産品生産センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域特産品生産センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小鹿野町地域特産品生産センター

位置 小鹿野町両神薄2755番地

(業務)

第3条 小鹿野町地域特産品生産センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 木工品等の試作研究及び特産品の生産販売をすること。

(2) 各種特産品の生産に必要な知識と技術を講習すること。

(3) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

小鹿野町地域特産品生産センター条例

平成17年10月1日 条例第155号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 林/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第155号