○小鹿野町小鹿野用水頭首工管理条例
平成17年10月1日
条例第154号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 取水、放流及びゲートの操作に関する事項
第1節 取水(第4条―第6条)
第2節 放流及びゲートの操作(第7条―第9条)
第3章 点検及び整備に関する事項(第10条・第11条)
第4章 緊急事態における措置に関する事項
第1節 洪水(第12条―第14条)
第2節 かんばつ(第15条)
第5章 雑則(第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、小鹿野町の土地改良事業に関する条例(平成17年小鹿野町条例第147号)第2条の規定に基づき、小鹿野用水頭首工(電気施設及び附帯施設を含む。以下同じ。)の維持、操作その他の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 頭首工管理責任者(以下「管理者」という。)は、この条例に定めるところにより、頭首工を管理するものとする。
(異例の処置)
第3条 管理者は、この条例に定めのない事項を処理しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を要するものについては、この限りでない。
2 前項ただし書の場合は、事後速やかに町長に報告するとともに、その後の措置についての指示を受けなければならない。
第2章 取水、放流及びゲートの操作に関する事項
第1節 取水
(取水)
第4条 管理者は、気象水象及びかんがいの状況を考慮しつつ、水利使用に関する河川法(昭和39年法律第167号)第23条及び24条の許可(小鹿野頭首工)に附された水利使用規則に定める水量を取水するものとする。
(取水時のゲート操作)
第5条 かんがい用水の取水を行うときは、頭首工の水位及び取水量に応じて取入れ門扉の開度を調節してするものとする。
(取水量の測定)
第6条 取水量の測定は、取入れ門扉の量水標の示度によるものとする。
2 管理者は、取水量の正確を期するため隔年ごとに量水標地点の流量測定を行い、その結果に基づいて取水量測定表を補正するものとする。
第2節 放流及びゲートの操作
(平常時の放流)
第7条 頭首工における平常時の放流は、頭首工の水位が上限以内のとき、水位を上限から下限の間に保ちつつこれを調節して放流するものとする。
(出水時の放流)
第8条 頭首工の水位が前条の量を超え、以後増水するときは、水位を上限に保ちながら放流するものとし、更に水位が上限を超えて増水するときは、ゲートを全開の状態におき、取入門扉を閉扉するものとする。
(出水後の操作)
第9条 頭首工の水位が上限に減じた後は、水位を上限に保ちながら減水に応じて、前条の開扉と逆の順序でゲートを順次閉扉するものとする。
第3章 点検及び整備に関する事項
(点検及び整備)
第10条 管理者は、堤体、ゲート、ゲートを操作するために必要な機械及び器具並びに観測のために必要な設備を常に良好な状態に保つための精密点検及び整備を行わなければならない。
2 管理者は、ゲート及び門扉等の金属部を毎年11月塗装して腐蝕防止に努め、3年目ごとに精密塗装を実施しなければならない。
3 管理者は、第1項の器具、部品及び油脂等の予備を常備して不時の故障に備えなければならない。
(監視)
第11条 管理者は、頭首工及びその周辺について常に監視を行い、その維持及び保全に支障を及ぼす行為の取締り並びに危険災害の防止に努めなければならない。
2 頭首工の滞砂状況については、平常から注意し、その放流に当たっては、ゲートの昇降を繰り返して流砂し、流木のため取入れ門扉に損傷を受けないよう注意しなければならない。
第4章 緊急事態における措置に関する事項
第1節 洪水
(洪水警戒体制)
第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、洪水警戒体制をとらなければならない。
(1) 熊谷地方気象台から関係地域に対して、降雨に関する注意報又は警報が発せられたとき。
(2) 頭首工の水位が、上限を超えることが予想されるとき。
(洪水警戒体制時の措置)
第13条 管理者は、前条の規定により洪水警戒体制をとったときは、職員を呼集して、それぞれ担当部署に配置し、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 熊谷地方気象台の注意報又は警報に注意するとともに、町の関係機関と連絡を密にし、気象及び水象に関する観測及び情報の収集を密接に行うこと。
(2) ゲート並びにゲートの操作に必要な機械及び器具の点検整備、予備品の点検等頭首工の操作に関し必要な措置をとること。
(3) 常に河川流量及び水位に注意し、第8条の規定による頭首工の操作に万全を期すること。
(洪水警戒体制の解除)
第14条 管理者は、頭首工の水位が上限以下となり、再び増水のおそれがないと認められたときは、洪水警戒体制を解除するものとする。
第2節 かんばつ
(かんばつ時の措置)
第15条 管理者は、かんがい期において、頭首工の水位が下限以下に低下するおそれがあるときは、その水位及び頭首工地点における取水状況を町長に報告し、その指示により措置するものとする。
第5章 雑則
(管理日誌)
第16条 管理者は、頭首工管理日誌を備え、次に掲げる事項について記録しなければならない。
(1) ゲート操作の時刻及び開度
(2) 放水量及び取水量
(3) 点検及び整備に関する事項
(4) 頭首工災害の有無並びにその状況及び原因、とった処置等
(5) その他頭首工の管理に関する事項
2 管理者は、前項に関し、その内容を町長に報告説明しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町水頭首工管理条例(昭和43年小鹿野町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年3月8日条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。