○小鹿野町両神振興会館条例施行規則
平成17年10月1日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町両神振興会館条例(平成17年小鹿野町条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書の提出期間は、利用する日の2箇月前から1週間前までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。
(遵守事項)
第3条 会館の利用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外での喫煙又は火気の使用をしないこと。
(2) 施設、設備、器具等は、丁寧にこれを取り扱い、き損のないよう注意すること。
(3) 電気、ガス、水道等は、必要以上に使用しないこと。
(4) アンプ、マイク、ステレオ等を使用する場合は、使用願にその旨を記載し、使用方法等について指示を受けること。
(5) 料理講習等により、生活改善実習室を利用する場合は、利用願にその旨を記載し、利用方法等について指示を受けること。
(6) 会館内において酒類を使用する場合は、使用願にその旨を記載し、使用後の始末は利用者において責任をもって行うこと。
(利用時間)
第4条 会館の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、特に理由があるときは、町長にその旨を申し出て事前に許可を受けなければならない。
(休館日)
第5条 会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで(前項に掲げる日を除く。)
2 町長が必要があると認めたときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用料の納付)
第6条 条例第10条に規定する使用料は、利用許可書の交付と引き替えに、納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第11条の規定による使用料の減免の割合は、次に定めるところによる。
(1) 町が公務のため利用するとき 免除
(2) 町が構成員となって組織された一部事務組合、協議会等が公務のため利用するとき 免除
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。)のうち、町内の公立学校がその用に供するとき 免除
(4) 前号の学校が構成員となって組織された研究会、協議会等が公務のため利用するとき 免除
(5) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する町内の社会教育関係団体が社会教育に関する事業を行うため利用するとき 100分の50相当額を減額
(6) 町内の官公署が公務のため利用するとき 100分の50相当額を減額
(7) 町内の公立学校以外の学校又は保育所が直接その用に供するとき 100分の50相当額を減額
(8) 町内の公共的団体が公共又は公益のために利用するとき 100分の30相当額を減額
(9) その他特別の理由があると認めるとき 町長がその都度定めた額を減額
(原状回復)
第8条 会館の利用者は、利用後、後片付けをし、清掃、戸締等を行い、係員に利用済を報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両神村振興会館利用規則(昭和49年両神村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年8月8日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月12日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月7日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。