○小鹿野町生活改善センター使用料徴収条例第2条第2項に定める町、これに準ずる公的機関その他町長が定める公的団体の指定

平成17年10月1日

告示第61号

小鹿野町生活改善センター使用料徴収条例(平成17年小鹿野町条例第151号)第2条第2項に定める使用料を徴収しない町、これに準ずる公的機関その他町長が定める公的団体として、次のとおり指定する。

長及びその補助機関

長以外の行政機関及びその補助機関

長及びその他の行政機関の諮問機関

消防団

学校その他町が設置する施設

町に準ずる公的機関

小鹿野町社会福祉協議会

小鹿野町民生委員協議会

ちちぶ農業協同組合の各小鹿野町事務所及びその下部組織

その他の公的団体

小鹿野町老人クラブ及びその構成員となっている下部組織

小鹿野町女性団体及びその下部組織

小鹿野町身体障害者福祉会等の社会福祉団体

小鹿野町の各種社会教育関係団体

その他町が、その運営のために財政的な援助を与えている非営利団体

行政区、農家組合その他の住民自治組織

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

小鹿野町生活改善センター使用料徴収条例第2条第2項に定める町、これに準ずる公的機関その他…

平成17年10月1日 告示第61号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 林/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 告示第61号