○小鹿野町生活改善センター条例
平成17年10月1日
条例第150号
(設置)
第1条 小鹿野町は、住民の生活向上のための各種活動の拠点とするため、小鹿野町生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生活改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小鹿野町長若生活改善センター | 小鹿野町般若837番地4 |
小鹿野町坂本生活改善センター | 小鹿野町河原沢3230番地 |
小鹿野町栗尾生活改善センター | 小鹿野町飯田1354番地1 |
小鹿野町上郷生活改善センター | 小鹿野町藤倉4953番地 |
(職員)
第3条 生活改善センターに、必要に応じ職員を置く。
(生活改善センターの利用)
第4条 生活改善センターを利用しようとする者は、責任者を定めてあらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第5条 利用者は、故意又は重大な過失によって生活改善センターの施設を滅失し、又は破損した場合においては、当該施設を原状に回復しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。