○小鹿野町農業振興地域促進協議会設置要綱
平成17年10月1日
訓令第48号
(設置)
第1条 農業振興地域市町村整備計画の策定及び変更並びに整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項を調整し、及び審議するため、小鹿野町農業振興地域促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 協議会は、農業振興整備計画樹立のため、町長の諮問に応じ、次の事項について調査し、及び審議する。
(1) 地域整備計画の策定及び変更に関すること。
(2) 整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 農業委員会委員
(3) 農業協同組合の役員
(4) 識見を有する者
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長はその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 協議会に、関係事項の調査及び審議を行うため、必要により部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により選任する。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年2月22日訓令第2号)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この要綱の施行日の前日において改正前の小鹿野町農業振興地域促進協議会設置要綱第3条第2項の規定により小鹿野町農業振興地域促進協議会委員を委嘱されている者(その任期が同日までの者を除く。)の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。