○小鹿野町農業経営改善支援センター設置要綱

平成17年10月1日

訓令第47号

(設置)

第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営育成と、それら経営が地域の農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を目指して、認定農業者等に対する相談支援活動を実施するため、小鹿野町農業経営改善支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(設置場所)

第2条 支援センターは、小鹿野町産業振興課内に置く。

(業務)

第3条 支援センターは、目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 相談窓口の設置

(2) 農業経営改善計画認定制度説明会の開催

(3) 農業経営改善計画作成等研修会の開催

(4) 認定志向農業者研修会の開催

(5) 農業経営改善スペシャリストの相談会の開催

(6) 部門別経営改善相互研さん会の開催等

(相談支援チームの編成)

第4条 農業者の相談に適切に対応するため、相談支援チームを設けることができる。

(経営改善支援活動推進委員の設置)

第5条 認定農業者等の組織づくり及び活動を支援するため、経営改善支援活動推進員を置くことができる。

(経費)

第6条 支援センターの活動を行うため必要な経費は、農業経営改善支援活動事業費をもって充てる。

(関係機関、団体等との連携)

第7条 支援センターは、小鹿野町農業構造政策推進会議の構成機関、団体等と連携し、その強化を図るものとする。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

小鹿野町農業経営改善支援センター設置要綱

平成17年10月1日 訓令第47号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 林/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第47号
平成26年3月31日 訓令第7号