○小鹿野町農業近代化施設資金借入利子補給条例施行規則

平成17年10月1日

規則第115号

(利子補給)

第1条 町は、小鹿野町農業近代化施設資金借入利子補給条例(平成17年小鹿野町条例第148号。以下「条例」という。)第2条に規定する農業近代化施設資金を貸し付ける農業協同組合及び埼玉県信用農業協同組合連合会(以下「融資機関」という。)に対し、この規則の定めるところにより当該農業近代化施設資金に係る利子補給金を交付する。

(利子補給の対象となる農業近代化施設資金の種類及び利子補給率)

第2条 前条の利子補給の対象となる農業近代化施設資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。

農業近代化施設資金の種類

利子補給率

1 農舎、畜舎、蚕室、堆肥舎、温室、葉たばこ乾燥施設、サイロ、堆肥盤、貯溜槽、果樹棚、電気牧さく、索道、排水施設、かん水施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物貯蔵施設、農業生産資材製造施設、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜診療施設(条例第2条第2項第2号及び第3号に掲げる者に貸し付けられるものに限る。)の改良造成又は取得に必要な資金

年1分以内

2 原動機、揚排水用器具、耕うん整地用機具、育成管理用機具、肥料用機具、病害虫防除用機具、収穫調整用機具、農畜産物処理加工用機具、畜産用器具、養蚕用器具又は運搬用機具の取得に要する資金

年1分以内

3 果樹又は茶樹の植栽に要する資金

年1分以内

4 牛、馬、緬羊、山羊又は豚の購入に要する資金(肉用に供する目的をもって購入する場合を除く。)

年1分以内

(利子補給契約書等)

第3条 第1条の融資機関に対する利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

2 農業者等が借り入れた場合、当該借入者に対する利子補給については、別に定める。

(利子補給金の額)

第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における農業近代化施設資金につき、第2条の規定による利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の支払)

第5条 町は、融資機関又は農業者等から利子補給の請求があった場合において、町長が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第6条 町は、町の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外に使用したときは、融資機関と協議の上、利子補給金を打ち切ることができるものとする。

2 町は、融資機関の責めに帰すべき事由により融資機関がこの規則又は第3条の規定により締結する契約書の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

3 町は、条例第1条の規定に基づき、借入者が直接利子補給を受けた場合、これを目的以外に使用したときは、利子補給の打切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

第7条 融資機関又は農業者等は、町長が条例第1条の利子補給に係る農業近代化施設資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町農業近代化施設資金利子補給要綱(昭和37年小鹿野町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

小鹿野町農業近代化施設資金借入利子補給条例施行規則

平成17年10月1日 規則第115号

(平成17年10月1日施行)