○小鹿野町農業近代化施設資金借入利子補給条例

平成17年10月1日

条例第148号

(目的)

第1条 この条例は、農業者又は農業者の組織する団体(以下「農業者等」という。)が農業施設の整備拡充、畜産及び園芸の振興に必要な資金として農業近代化資金を借入した場合、町が利子補給を行い、もって農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「農業近代化資金」とは、農業者等の資本装備の高度化及び農業経営の近代化に資する必要な資金で町長が別に定めるところにより融資機関が農業者等に対し貸し付けるものをいう。

2 この条例において「農業者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者

(2) 農業協同組合

(3) 農業法人及び法人以外の団体で町長が適当と認めるもの

3 この条例において「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合

(2) 埼玉県信用農業協同組合連合会

(3) 銀行その他の金融機関で農業近代化資金融通法施行令(昭和36年政令第346号)第1条の2に定めるもの

(補給金額)

第3条 補給金額は、農業者等が農業協同組合その他の金融機関へ支払う約定利子の範囲内とする。

(補給期間)

第4条 補給期間は、農業者等が農業協同組合その他の金融機関と契約した償還期間の範囲内とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町農業近代化資金利子補給条例(昭和37年小鹿野町条例第1号)又は両神村農業近代化施設資金利子補給条例(昭和37年両神村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

小鹿野町農業近代化施設資金借入利子補給条例

平成17年10月1日 条例第148号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 林/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第148号