○小鹿野町農業振興対策事業補助金交付規程
平成17年10月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 町は、農業構造改善の促進及び自然休養村の整備促進を図るため、農業構造改善事業を行うものに対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業及び補助率)
第2条 補助対象事業及び補助率については、別表第1に定めるところによる。
2 規則第4条第1項の申請書の提出期日は、毎会計年度町長が定め、各事業主体に通知するものとする。
(交付申請書の添付書類)
第4条 規則第4条第2項第5号に規定する町長の定める事項は、別表第2のとおりとする。
2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は、要しない。
(軽微な変更)
第5条 規則第6条第1項第1号に規定する町長が定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(2) 別表第1の町長の承認を必要とする計画変更欄に掲げる変更
(状況報告)
第8条 補助事業者は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行について農業構造改善事業遂行状況報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 実績報告書の提出時期は、補助事業完了の日から20日を経過した日又は当該補助金の交付決定通知のあった翌年度の4月5日のいずれか早い期日とする。
(財産処分制限の緩和期間)
第11条 規則第14条に規定する町長が定める期間は、事業年度終了(当該財産の取得年度終了)後、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている施設については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間(大蔵省令に定めのない施設については、農林水産大臣が別に定める期間)とする。
(書類の整備等)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保存しなければならない。
(書類の提出部数)
第13条 補助事業に係る書類の提出部数については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町農業構造改善事業補助金交付要綱(昭和52年小鹿野町要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年5月18日告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第5条関係)
事業 | 経費 | 補助率 | 町長の承認を必要とする計画変更 | |||
国庫財源による補助金の場合 | 県費財源による補助金の場合 | 町補助金 | 経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | ||
農業構造改善事業 | 第2次農業構造改善事業 |
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| 経費の欄に掲げる一の経費につき、次に掲げる変更 | 経費の欄に掲げる一の経費につき、次に掲げる変更 |
1 事業費 農業協同組合、土地改良区、農事組合法人等が農業構造改善計画に基づいて行う事業に要する次の経費 |
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| 同一事業主体に係る別記に掲げる事業種目又は当該事業種目が、2以上の設計となる場合は、設計単位(「事業種目又は設計単位」という。以下事業の内容の変更欄において同じ。)ごとに次に掲げる変更 | (1) 事業主体の変更 | |
(1) 埼玉県自然休養村整備事業実施要領(昭和49年11月8日付け農政第1970号埼玉県農林部長通達)第3の4の(2)のアの(ア)に適合する事業に要する経費 |
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| (1) 事業費の2割を超える変更 | (2) 事業種目の新設又は廃止 | |
(2) 県補助金の2割を超える変更 | (3) 施行箇所又は設置場所の変更 | |||||
ア 自然休養村整備事業費 |
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| (3) 工事費から工事雑費への流用 | (4) 事業種目又は設計単位ごとに事業量の2割を超える変更 | |
(ア) 自然休養村農林漁業振興事業に要する経費 | 5割以内 |
| 国庫財源による補助金の額の4割以内 |
| (5) 主要工事等の内容の変更及び施設等の主要構造、主要機能又は機種等の変更 | |
a 農林漁業生産基盤整備事業に要する経費 |
| 国庫財源による補助金の額の4割以内 | ||||
b 農林漁業近代化施設整備事業に要する経費 |
| 国庫財源による補助金と併せて5割以内 | ||||
(イ) 自然休養村環境保全整備事業に要する経費 | 5割以内 | 国庫補助財源による補助金と併せて5割以内 | ||||
(ウ) 自然休養村管理運営施設整備事業に要する経費 | 5割以内 | 国庫補助財源による補助金と併せて5割以内 | ||||
(エ) 農業経営整備事業に要する経費 | 3分の2以内 | 国庫財源による補助金と併せて3分の2以内 | ||||
(オ) 特認事業に要する経費 | 5割以内 | 国庫財源と併せて5割以内 | ||||
(2) 埼玉県第2次農業構造改善事業促進対策要綱(昭和45年1月7日付け農政第8号埼玉県農林部長通達)第3の8の(3)のアの(ア)に適合する事業に要する経費 |
| 5割以内 |
別表第2(第4条関係)
交付申請書の添付書類
事業 | 経費 | 添付書類 |
農業構造改善事業 | 第2次農業構造改善事業費 | 1 実施設計書 2 事業主体の定款又は組合規則 |
別表第3(第10条関係)
実績報告書の添付書類
事業 | 経費 | 添付書類 |
農業構造改善事業 | 第2次農業構造改善事業費 | 1 出来高設計書 2 管理規程 |