○小鹿野町浄化槽設置及び管理等に関する条例

平成17年10月1日

条例第140号

(趣旨)

第1条 この条例は、町による浄化槽の適正な設置及び管理等の推進を図るため、これらに関する費用負担等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「合併処理浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、かつ、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率95パーセント以上、放流水のBODが10mg/l(日間平均値)以下及び全窒素(以下「T―N」という。)の除去率が80パーセント以上、放流水のT―N10mg/l(日間平均値)以下の機能を有する浄化槽のうち、し尿及び雑排水を各戸ごと(共同住宅にあっては、共同住宅ごと)に処理するものであって、町が設置するものをいう。

2 この条例において「住宅所有者」とは、住宅(建築中のものを除く。)の所有者、建築中の住宅の建築主及び住宅を建築しようとする建築主をいう。

3 この条例において「使用者」とは、この条例に基づき設置された合併処理浄化槽を使用する者をいう。

4 前3項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法において使用する用語の例による。

(処理区域)

第3条 町長は、この条例により、し尿及び雑排水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)を定めたときは、これを告示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(工事計画の作成等)

第4条 処理区域内の住宅に係る住宅所有者は、町長に対し、合併処理浄化槽の設置、管理等(し尿のみを処理する浄化槽の構造を変更して合併処理浄化槽とすることを含む。以下同じ。)を申請することができる。

2 住宅所有者は、合併処理浄化槽の設置、管理等を申請しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に協議しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画書を作成し、当該申請を行った住宅所有者(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) その他工事の遂行に必要な事項

4 申請者は、工事計画に異議があるときは、町長に対し、変更を求めることができる。

5 申請者は、工事計画を承認するときは、規則で定めるところにより、合併処理浄化槽の設置用地同意書を添付し、承認書を提出するものとする。

6 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく合併処理浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。

(設置完了の通知)

第5条 町長は、合併処理浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、合併処理浄化槽の設置について、住宅所有者ごとに、別表第1により分担金の割合を定め、これを賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に必要な事項を住宅所有者に通知しなければならない。

3 町長は、分担金を一括徴収するものとする。

(増崇経費の賦課)

第7条 町長は、合併処理浄化槽の設置で戸別に要する経費(合併処理浄化槽の設置に係る土地に関する経費を除く。以下「戸別設置費」という。)が合併処理浄化槽の設置に係る標準的な経費(以下「標準設置費」という。)を超えるときは、前条の分担金のほか、住宅所有者ごとに、戸別設置費と標準設置費の差額を超えない範囲で当該住宅所有者に負担させる経費(以下「増崇経費」という。)の額を積算し、これを賦課することができる。

2 前条第2項の規定は、増崇経費について準用する。

(使用開始等の届出)

第8条 使用者は、合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

(管理等)

第9条 合併処理浄化槽の保守点検及び清掃(以下「管理等」という。)について、この条例に定めのない事項は、小鹿野町廃棄物に関する条例(平成17年小鹿野町条例第139号)を準用する。

2 町長は、合併処理浄化槽の管理等を、委託することができる。

(使用料の徴収)

第10条 町長は、合併処理浄化槽の使用について、使用者から使用料として別表第2に定める額を徴収するものとする。

2 使用料は、使用月(使用料の徴収のために2箇月単位に区分した期間をいう。以下同じ。)ごとに、その使用月の使用について、口座振替の方法により徴収するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、他の方法によることができる。

3 使用料は、毎使用月の終日の翌月末日までに納入しなければならない。

4 別表第2に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額及び当該税率を乗じて得た額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額を加算した額の使用料を徴収する。ただし、10リットル当たりの使用料に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 使用月の期間の始期及び終期は、規則で定める。

6 使用者が、使用月の中途において合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は1使用月として算定する。

(徴収の猶予及び免除)

第11条 町長は、特に必要と認める場合には、分担金及び使用料等の徴収を猶予し、又は分担金及び使用料等を減額し、若しくは免除することができる。

(電気料金、水道料金等の負担)

第12条 使用者は、合併処理浄化槽の使用、保守点検、清掃等並びに浄化槽法第11条に規定する検査料金のほかに、電気料金、水道料金等を負担するものとする。

(資料の提出)

第13条 町長は、住宅所有者及び使用者に、合併処理浄化槽の設置、管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(保管義務等)

第14条 使用者、住宅所有者及び合併処理浄化槽が設置されている土地について権原を有する者は、合併処理浄化槽を適正に保管しなければならない。

2 使用者及び住宅所有者は、町長が行う合併処理浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(修繕費用の負担)

第15条 使用者は、合併処理浄化槽の使用に当たり、自己の責めにより修繕の必要が生じたときは、その費用を負担しなければならない。

(移転費用等の負担)

第16条 使用者は、住宅所有者及び合併処理浄化槽が設置されている土地について権原を有する者の都合により、合併処理浄化槽の移転の必要が生じたときは、その費用の全額を負担するものとする。

(住宅所有者の地位の承継)

第17条 第6条第2項(第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた住宅所有者に変更があったときは、新たに住宅所有者になった者が、従前の住宅所有者の地位を継承するものとする。ただし、第6条第1項又は第7条第1項の規定により定められた額のうち住宅所有者の変更があった日までに納付すべきものについては、従前の住宅所有者が納付するものとする。

2 前項の規定により、第6条第2項(第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた者の地位を継承した場合は、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 解散前の西秩父衛生組合において、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る解散前の西秩父衛生組合合併浄化槽設置及び管理等に関する条例(平成12年西秩父衛生組合条例第5号。以下「解散前の条例」という。)の規定による分担金については、なお解散前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、解散前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小鹿野町浄化槽設置及び管理等に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の合併処理浄化槽の使用に係る使用料について適用し、同日前の合併処理浄化槽の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年3月10日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小鹿野町浄化槽設置及び管理等に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の合併処理浄化槽の使用に係る使用料について適用し、同日前の合併処理浄化槽の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年12月7日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の小鹿野町廃棄物に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の小鹿野町浄化槽設置及び管理等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後から適用し、同日前の小鹿野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定及び小鹿野町浄化槽設置及び管理等に関する条例の規定については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

○合併処理浄化槽の設置分担金

人槽区分

分担割合

5~10人槽

標準設置費の1割

11~30人槽

標準設置費の2割

31~50人槽

標準設置費の3割

公共施設、事業所等(建売住宅を含む。)

標準設置費の4割

別表第2(第10条関係)

○使用料

人槽区分

点検料金(使用月ごと)

清掃料金(その都度)

修理等部品料金(その都度)

5人槽~20人槽

1,900円

くみ取り汚泥10リットル94円

①修理等部品料金は、規則で定める。

②浄化槽法第11条の検査料金は、指定検査機関の定める額とする。

21人槽~40人槽

3,800円

41人槽~50人槽

5,700円

小鹿野町浄化槽設置及び管理等に関する条例

平成17年10月1日 条例第140号

(令和4年12月7日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年10月1日 条例第140号
平成26年3月14日 条例第5号
平成29年3月10日 条例第15号
令和元年9月4日 条例第12号
令和4年12月7日 条例第26号