○小鹿野町廃棄物に関する条例
平成17年10月1日
条例第139号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「一般廃棄物」とは、し尿、浄化槽の汚泥及び雑排水汚泥等をいう。
(処理計画)
第3条 法第6条第1項の規定に基づき町が定める一般廃棄物の処理計画は、区域、収集及び運搬の方法について策定し、毎年度の初めに告示するものとする。
2 前項の計画に大きな変更を生じた場合には、その都度告示するものとする。
(占有者の協力義務)
第4条 占有者(占有者がない場合には、管理する者とする。以下同じ。)は、自ら収集及び運搬できない一般廃棄物については、町が定める計画に協力しなければならない。
2 占有者は、町が行う清掃業務に協力し、便槽容器又は浄化槽等の維持管理及びその周囲の清掃保持に努めなければならない。
3 前項の便槽及び浄化槽等には有毒性、危険性、夾雑物その他清掃業務及び機能に支障を来すおそれのあるものを混入してはならない。
(浄化槽の点検及び清掃)
第5条 浄化槽の点検及び清掃は、これらに関する専門的知識、技能及び相当の経験を有する者が、業務を遂行するに必要な設備器材を携帯し、計画的に点検及び清掃業務に当たらなければならない。
2 前項の者が点検及び清掃業務を行った結果を報告し、放流水が排出基準を超え、又は超えるおそれのある設備については、改善、修繕及び消耗品の取替等指示することができる。
(手数料)
第6条 町は、一般廃棄物の収集及び運搬並びに浄化槽の点検及び清掃に関して手数料を原則2箇月に1回別表第1のとおり徴収する。
2 別表第1に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額及び当該税率を乗じて得た額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額を加算した額の手数料を徴収する。ただし、10リットル当たりの手数料に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 町長が、特別の事情があると認めた場合は、手数料を減額し、又は免除することができる。
(業務の委託)
第7条 町は、一般廃棄物の収集、運搬業務及び浄化槽保守点検並びに清掃業務を直接行うものとし、必要に応じてその一部又は全部を、一般廃棄物の収集運搬にあっては収集運搬業者に、浄化槽の保守点検にあっては保守点検業者に、浄化槽の清掃にあっては清掃業者に委託することができる。
2 前項の委託に関する事項は、町長が別に定める。
(浄化槽清掃業の許可)
第8条 浄化槽法第35条第1項の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
2 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者又は当該許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、別表第2に定める手数料を納付しなければならない。
3 許可の申請、要件、許可証の交付、営業の休止及び廃止等に関し必要な事項は、規則で定める。
(委託契約及び許可の取消し)
第9条 町長は、一般廃棄物の収集運搬業者、浄化槽の保守点検業者及び浄化槽清掃業者が次の各号のいずれかに該当するときは、委託契約の解除又は許可の取消しをすることができる。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条に定める基準に適合しなくなったとき、又は浄化槽法第41条第2項の規定に該当することとなったとき。
(2) 法令及び条例等に違反したとき。
(3) 契約に違反したとき。
(報告)
第10条 一般廃棄物の収集運搬業者、浄化槽の保守点検業者及び浄化槽清掃業者は、その業に係る一般廃棄物の保管、収集及び運搬並びに浄化槽の保守点検及び清掃に関して町長の定めるところにより報告しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の西秩父衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年西秩父衛生組合条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年3月12日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小鹿野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の一般廃棄物の収集、運搬及び処分並びに浄化槽の点検及び清掃に係る手数料について適用し、同日前の一般廃棄物の収集、運搬及び処分並びに浄化槽の点検及び清掃に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月4日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小鹿野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の一般廃棄物の収集、運搬及び処分並びに浄化槽の点検及び清掃に係る手数料について適用し、同日前の一般廃棄物の収集、運搬及び処分並びに浄化槽の点検及び清掃に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月7日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の小鹿野町廃棄物に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の小鹿野町浄化槽設置及び管理等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後から適用し、同日前の小鹿野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定及び小鹿野町浄化槽設置及び管理等に関する条例の規定については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
区分 | 点検料金 | 従量料金 | 付記 |
1 し尿料金 | ― | 100リットルまでは940円100リットルを超えた部分は10リットルにつき94円 |
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2 合併処理浄化槽の点検及び清掃料金 | 20人槽以内ごとに1,900円 | 10リットルにつき94円 | 合併処理浄化槽で点検及び清掃を依頼された場合 |
3 既存単独処理浄化槽の点検及び清掃料金 | 20人槽以内ごとに1,710円 | 10リットルにつき94円 | 既存単独処理浄化槽で点検及び清掃を依頼された場合 |
4 浄化槽の清掃料金 | ― | 10リットルにつき94円 | 浄化槽で清掃を依頼された場合 |
5 雑排水汚泥料金 | ― | 100リットルまでは940円100リットルを超えた部分は10リットルにつき94円 |
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備考
1 この表以外に実施する修理、消耗品等の取替え又は水質検査料金等は、別に定める額とする。
別表第2(第8条関係)
手数料の名称 | 金額 |
1 浄化槽清掃業許可証申請手数料(1件につき) | 10,000円 |
2 浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料(1件につき) | 5,000円 |