○小鹿野町妊産婦栄養強化事業実施要綱

平成17年10月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 妊産婦及び胎児の健康を保持し、出産後に乳児を健全に成長させるための基礎的条件である栄養の適正な摂取のため、妊産婦に対し牛乳を支給する。

(支給対象者)

第2条 牛乳の支給を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町の住民基本台帳に記録され、かつ、居住している者で、次に掲げるものとする。

(1) 町長に妊娠届出書を提出し、母子健康手帳の交付を受けた者

(2) 前号に掲げるもののほか、既に母子健康手帳の交付を受けている者で、当該母子健康手帳を提示して前号に掲げる者と同一の要件を備えていることを申し出たもの

(支給申請)

第3条 牛乳の支給を受けようとする者は、妊産婦栄養強化事業牛乳給付申請書(別記様式)に必要事項を記入し、町長に提出するものとする。

(支給期間及び支給開始日)

第4条 牛乳の支給期間は3箇月とし、支給開始日については次に掲げるとおりとする。

(1) 出産予定日の属する月の前月を含み3箇月間さかのぼった月の初日

(2) 申請手続の遅延等により、前号に該当しない場合は、申請日の翌月初日から出産予定日の属する月の末日までとする。

(支給基準量)

第5条 牛乳の支給量は、妊産婦1人1日につき200CCとする。

(支給停止)

第6条 牛乳の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が死亡又は転出等により受給資格を失った場合は、その日から牛乳の支給を停止するものとする。受給者が長期不在その他の事由で本町に居住していない等牛乳の支給がその目的を達しない事情にある場合も、同様とする。

(支給台帳の作成)

第7条 主管課長は、支給台帳を作成し、支給の開始日、支給の終了日、支給量等を記録し、費用の精算及び支給の停止等を行った場合は速やかに所要事項を記載し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

2 支給台帳の保存期間は、支給期間終了後5年間とする。

(受給者の届出)

第8条 受給者又はその関係者は、次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 受給者が居住地を変更したとき(入院その他の事情で病院等に入った場合も含む。)

(2) 受給者が妊娠している者でなくなったとき。

(3) 受給者が死亡したとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(受給者の遵守事項)

第9条 受給者は、次に掲げる事項を遵守し、この制度がその本来の目的を達することができるように努めなければならない。

(1) 支給を受けた牛乳を他人に譲り渡す等、その目的外使用をしないこと。

(2) 牛乳を受給する場合においては、町長の指示に従うこと。

(支給業務の委託)

第10条 町は、この牛乳支給業務を円滑に行うため、牛乳を受給者に配達する等の業務を第三者に委託して行うものとする。

2 前項の委託を行う場合においては、牛乳支給業務の適正な執行を期するため、次の事項を内容とする業務委託契約を、当該第三者と取り交わすものとする。

(1) 受給者に対する支給品目及び支給方法

(2) 単価

(3) 費用の請求方法及び支払方法

(4) 受託業者の責めに帰すべき事故に係る負担

(5) 契約の有効期間

(6) その他町長が必要と認める事項

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年5月15日告示第30号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年5月26日告示第76号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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小鹿野町妊産婦栄養強化事業実施要綱

平成17年10月1日 告示第52号

(令和3年5月26日施行)