○小鹿野町予防接種事故災害補償規則
平成17年10月1日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、小鹿野町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条に定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定により自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規則により町が補償を行う者は、前条の規定により、予防接種を受けたすべての者とする。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 町は、次の基準及び金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合 全国町村会予防接種事故賠償保険契約特約書に定める額
イ 障害の場合 全国町村会予防接種事故賠償保険契約特約書に定める額
(損害補償の免責)
第6条 町は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価格の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第7条 この規則に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条の規定は、平成18年度以後に実施する予防接種に係る事故の災害補償の補償金額について適用し、平成17年度までに実施した予防接種に係る事故の災害補償の補償金額については、なお合併前の小鹿野町予防接種事故災害補償規程(昭和52年小鹿野町規程第2号)又は両神村予防接種事故災害補償規程(昭和60年両神村規程第2号)の例による。
附則(平成20年6月1日規則第17号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月11日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。
附則(平成26年3月24日規則第7号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成28年6月20日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。