○小鹿野町在宅酸素療法者酸素濃縮装置利用補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、呼吸器機能障害により在宅酸素療法による治療をしている者に対し、酸素濃縮装置の使用に要する電気料の一部を町が補助することにより在宅福祉の増進を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 本町に住所を有すること。

(2) 酸素濃縮装置を使用する在宅酸素療法による治療を受けており、酸素濃縮装置を常時使用していること。

(3) 施設等に入所していないこと。

(補助の額及び支給)

第3条 補助する額は、1人につき月額1,500円とする。

2 補助金は、当該申請に係る月から前条各号に掲げる要件を欠くこととなった日の属する月までを支給対象期間とし、毎年度9月及び3月の2回に分けて支給するものとする。ただし、1箇月を超えて入院した場合は、その期間は支給対象としないものとする。

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、在宅酸素療法者酸素濃縮装置利用補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 在宅酸素療法受診証明書(様式第2号)又は酸素濃縮装置使用証明書

(2) その他町長が必要と認めた書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、在宅酸素療法者酸素濃縮装置利用補助金交付決定通知書(様式第3号)により本人に通知するものとする。

(利用変更の申請)

第6条 申請者は、申請書の記載事項に変更が生じた場合は、在宅酸素療法者酸素濃縮装置利用変更申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町在宅酸素療法者酸素濃縮装置利用補助金交付要綱(平成13年小鹿野町告示第32号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月16日告示第115号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町在宅酸素療法者酸素濃縮装置利用補助金交付要綱

平成17年10月1日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)