○小鹿野町訪問看護ステーション条例

平成17年10月1日

条例第132号

(設置)

第1条 疾病、負傷等により継続して療養を受ける状態にある者の家庭における療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るため、訪問看護ステーションを設置する。

(名称及び位置)

第2条 訪問看護ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小鹿野町訪問看護ステーション

位置 小鹿野町小鹿野300番地

(事業)

第3条 小鹿野町訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)では、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する指定訪問看護に関すること。

(2) 介護保険法第8条の2第3項に規定する指定介護予防訪問看護に関すること。

(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護に関すること。

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第78条第1項に規定する指定訪問看護に関すること。

(5) その他町長が必要と認める事業に関すること。

(利用者の範囲)

第4条 ステーションを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 介護保険法第27条に規定する要介護認定において、要介護と認定された者であって主治医が必要と認める者

(2) 介護保険法第32条に規定する要支援認定において、要支援と認定された者であって主治医が必要と認める者

(3) 疾病、負傷等により居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって主治医が必要と認める者

(4) その他町長が必要と認める者

(利用料)

第5条 利用料は次に定めるところによる。

(1) 介護保険法第8条第4項又は第8条の2第3項に規定する訪問看護又は介護予防訪問看護を受けようとする者の利用料 介護保険法第41条第4項又は第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から居宅介護サービス費又は介護予防サービス費として支給される額に相当する額を控除した額

(2) 健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護を受けようとする者の利用料 健康保険法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費として国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険各法から支給される額に相当する額を控除した額

(3) 高齢者医療確保法第78条第1項に規定する訪問看護を受けようとする者の利用料 高齢者医療確保法第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額

2 前項に規定する利用料のほか、その他の利用料の額等は次に定めるところによる。ただし、前項に定める利用料として算定されるものには適用しない。

(1) 長時間利用料 利用が2時間を超えた場合、その30分ごとに1,200円

(2) 時間外利用料 業務日以外の日又は業務時間外の場合、その30分ごとに300円

(3) 交通費 町外居住者に対する指定訪問看護の提供の場合、往復路程1キロメートルごとに100円

(4) 死後処置料 1件につき7,000円

(利用料の納付)

第6条 訪問看護を受けた者は、前条に定める利用料を納付しなければならない。

(利用料の減額又は免除)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、第5条に定める利用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、ステーションの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第25号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

小鹿野町訪問看護ステーション条例

平成17年10月1日 条例第132号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第132号
平成18年3月24日 条例第17号
平成18年6月26日 条例第35号
平成20年3月21日 条例第6号
平成24年3月12日 条例第13号
平成28年3月11日 条例第25号