○小鹿野町在宅介護支援センター条例

平成17年10月1日

条例第127号

(設置)

第1条 在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等(以下「要援護高齢者等」という。)の福祉の向上を図るため、在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小鹿野町小鹿野在宅介護支援センター

位置 小鹿野町小鹿野300番地

(事業)

第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域ケア会議及び要援護高齢者等の支援に関すること。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第21項に規定する指定居宅介護支援に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事業に関すること。

(利用者の範囲)

第4条 支援センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 要援護高齢者等

(2) 法第27条に規定する要介護認定において、要介護と認定された者

(3) その他町長が必要と認めた者

(利用料)

第5条 利用料は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、支援センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月26日条例第18号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

利用料

第3条第1号第2号及び第4号に係る利用料

無料

別表第2(第5条関係)(介護保険法適用)

区分

基本利用料

第3条第3号に規定する指定居宅介護支援の基本利用料

法第46条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

小鹿野町在宅介護支援センター条例

平成17年10月1日 条例第127号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第127号
平成18年3月24日 条例第14号
平成18年6月26日 条例第35号
平成23年9月26日 条例第18号