○小鹿野町高齢者共同生活支援ハウス条例

平成17年10月1日

条例第126号

(設置)

第1条 単身高齢者等に対し、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、共同して、安心で健康的な生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とし、共同生活支援ハウス(グループリビング)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同生活支援ハウス(グループリビング)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小鹿野町高齢者共同生活支援ハウス

位置 小鹿野町日尾1229番地2

(管理)

第3条 小鹿野町高齢者共同生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)の管理は、町長が行う。

(事業)

第4条 支援ハウスの運営事業は、次のとおりとする。

(1) 高齢者に一定期間居住を提供すること。

(2) 居住者に関する各種相談、助言及び緊急時の対応に関すること。

(3) 居住者が在宅福祉サービスの相談を必要とする場合の入居手続の援助に関すること。

(4) 居住者と地区住民との交流のための情報提供等に関すること。

(5) その他町長が必要と認める事業に関すること。

(職員)

第5条 支援ハウスに必要な職員を置く。

(対象者)

第6条 支援ハウスの入居対象者は、町内に居住する原則60歳以上の独立して生活することに不安のある高齢者で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町内居住者が老人福祉施設等への入所のために転出した場合には、入所期間中も町内に居住しているものとみなす。

(1) ひとり暮らしの者

(2) 夫婦のみの世帯に属する者

(3) 家族による援助を受けることが困難な者

(4) その他町長が必要と認める者

(入居要件)

第7条 支援ハウスへの入居は、原則として次の要件を満たす者とする。

(1) 町内に10年以上居住する60歳以上の高齢者で、町内に親族が居住していないもの又は親族から支援を受けることができないもの

(2) 自炊のできる者

(3) 歩行、入浴、排泄等すべてにおいて自立できる者。ただし、夫婦の場合は、双方の助け合いで自立生活が可能な場合は、入居することができるものとする。

(入居申請)

第8条 支援ハウスに入居しようとする者は、町長に入居申請書を提出して、その許可を受けなければならない。

(入居決定)

第9条 町長は、前条の入居申請があったときは、高齢者共同生活支援ハウス入居判定委員会の審議を経て、その入居の可否を決定する。

(一時入居)

第10条 高齢者にやむを得ない事情が生じた場合は、一時的に入居させることができるものとする。ただし、入居期間は、原則として7日以内とする。

2 町長が特に必要と認めた場合には、入居期間を延長することができる。

(利用料)

第11条 支援ハウスの利用料は、次のとおりとする。

(1) 支援ハウスの入居者から運営事業に要する費用の一部として別表第1に定める利用料を徴収する。月の途中からの入居又は途中に退居した場合は、入居日数が15日未満のときは半額、15日以上のときは全額を徴収する。

(2) 前条の規定による一時入居で入居した場合は、別表第2に定める利用料を徴収する。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に定める利用料を減額し、又は免除することができる。

3 入居に伴う光熱水費等生活費の実費については、入居者が負担するものとする。

(退居要件)

第12条 支援ハウスの退居要件は、次のとおりとする。

(1) 医師等の診断により、他の施設に入所することが適当な状態となったとき。

(2) 入居者が虚偽又は不正の手段により入居していることが判明したとき。

(3) 支援ハウスの管理運営上支障が生じたとき。

(4) 町長が入居していることが適当でないと認めたとき。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町高齢者共同生活支援ハウス条例(平成16年小鹿野町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日において、合併関係町村(合併前の小鹿野町又は両神村をいう。)に居住していた者で、この条例の施行の日以後引き続き本町に居住することとなるものに関する第7条第1号の規定の適用については、合併関係町村に居住していた期間を本町に居住していた期間とみなす。

別表第1(第11条関係)

高齢者共同生活支援ハウス利用料(月額)

対象収入

利用者負担金

1,300,000円以下

4,000円

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

2,400,001円以上

50,000円

備考 この表における「対象収入」とは前年の収入から、租税、社会保険料、医療費及び当該施設における特定施設入所者生活介護の利用者負担分等の必要経費を控除した後の収入をいう。

別表第2(第11条関係)

高齢者共同生活支援ハウス利用料(日額)

対象収入

利用者負担金

1,300,000円以下

150円

1,300,001円~1,400,000円

250円

1,400,001円~1,500,000円

350円

1,500,001円~1,600,000円

450円

1,600,001円~1,700,000円

550円

1,700,001円~1,800,000円

650円

1,800,001円~1,900,000円

750円

1,900,001円~2,000,000円

850円

2,000,001円~2,100,000円

1,000円

2,100,001円~2,200,000円

1,200円

2,200,001円~2,300,000円

1,350円

2,300,001円~2,400,000円

1,500円

2,400,001円以上

1,700円

備考

(1) この表における「対象収入」とは前年の収入から、租税、社会保険料、医療費及び当該施設における特定施設入所者生活介護の利用者負担分等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(2) 利用月の利用料が別表第1の金額を超える場合は、別表第1の利用者負担金を利用料とする。

小鹿野町高齢者共同生活支援ハウス条例

平成17年10月1日 条例第126号

(平成17年10月1日施行)