○小鹿野町生活福祉センター条例
平成17年10月1日
条例第124号
(設置)
第1条 地域住民に対して、介護予防機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、地域住民が安心して健康で明るい生活を送れるように生活福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 生活福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小鹿野町生活福祉センター
位置 小鹿野町両神薄2395番地
(職員)
第3条 小鹿野町生活福祉センター(以下「センター」という。)に必要な職員を置く。
(業務)
第4条 センターにおいて行う業務は、次のとおりとする。
(1) 介護予防部門
ア 高齢者の交流活動に関すること。
イ 高齢者や障害者の生きがいづくりに関すること。
ウ 健康づくりに関すること。
エ その他町長が必要と認める業務に関すること。
(2) 居住部門
ア 一定期間居住の提供に関すること。
イ 居住者に対する各種相談、助言及び緊急時の対応に関すること。
ウ 居住者が在宅福祉サービスの相談を必要とする場合の利用手続の援助に関すること。
エ 居住者と地区住民との交流のための場の提供等に関すること。
(3) その他町長がセンターにおいて行うことが適当と認める保健又は福祉に関する業務
(利用対象者)
第5条 センターを利用できる者は、次に定める者とする。
(1) 介護予防部門 介護予防事業が必要であると町長が認めた者
(2) 居住部門 自宅での生活が困難であると町長が認めた者
(3) その他町長が必要と認めた者
(利用の許可)
第6条 センターの各部門を利用しようとする者は、利用の許可を申請し、その許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第7条 町長は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、センターの利用を許可しないことができる。
(1) 感染性疾患を有する者
(2) 疾病又は負傷のため医師が利用困難と認めた者
(3) その他利用させることが不適当と認められる者
(1) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(費用の徴収)
第9条 センターの使用料は、別表のとおりとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、センターの利用を終えたときは、速やかに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第11条 センターの利用者が故意又は過失により施設及びその他の物件に損害を与えたときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両神村高齢者生活福祉センター及び在宅介護支援センターの設置及び管理運営に関する条例(平成13年両神村条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年6月26日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月6日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 対象収入による階層区分 | 料金(1人月額) | |
居住部門 | 長期入所 | 1,300,000円以下 | 4,000円 |
1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 | ||
1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 | ||
1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 | ||
1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 | ||
1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 | ||
1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 | ||
1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 | ||
2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 | ||
2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 | ||
2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 | ||
2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 | ||
2,400,001円以上 | 50,000円 | ||
一時入居(1日当たり) | 1,300,000円以下 | 150円 | |
1,300,001円~1,400,000円 | 250円 | ||
1,400,001円~1,500,000円 | 350円 | ||
1,500,001円~1,600,000円 | 450円 | ||
1,600,001円~1,700,000円 | 550円 | ||
1,700,001円~1,800,000円 | 650円 | ||
1,800,001円~1,900,000円 | 750円 | ||
1,900,001円~2,000,000円 | 850円 | ||
2,000,001円~2,100,000円 | 1,000円 | ||
2,100,001円~2,200,000円 | 1,200円 | ||
2,200,001円~2,300,000円 | 1,350円 | ||
2,300,001円~2,400,000円 | 1,500円 | ||
2,400,001円以上 | 1,700円 |
(備考)
1 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 居住部門に夫婦で入居する場合には、夫婦の収入を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とする。
3 居住部門の利用に伴う光熱水費については、入居者がその実費を負担するものとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、光熱水費を減額し、又は免除することができる。