○小鹿野町高齢者生活福祉センター条例
平成17年10月1日
条例第124号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき、高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるように高齢者生活福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 高齢者生活福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小鹿野町高齢者生活福祉センター
位置 小鹿野町両神薄2395番地
(職員)
第3条 小鹿野町高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)に必要な職員を置く。
(業務)
第4条 センターにおいて行う業務は、次のとおりとする。
(1) デイサービス部門
ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第11項に規定する通所介護に関すること。
イ 小鹿野町高齢者軽度生活支援条例(平成17年小鹿野町条例第123号。以下「条例」という。)第3条第2号に規定するデイサービス事業に関すること。
ウ その他町長が必要と認める業務に関すること。
(2) 居住部門
ア 一定期間居住の提供に関すること。
イ 居住者に対する各種相談、助言及び緊急時の対応に関すること。
ウ 居住者が在宅福祉サービスの相談を必要とする場合の利用手続の援助に関すること。
エ 居住者と地区住民との交流のための場の提供等に関すること。
(3) その他町長がセンターにおいて行うことが適当と認める保健又は福祉に関する業務
(利用対象者)
第5条 センターを利用できる者は、次に定める者とする。
(1) デイサービス部門 法第27条に定める要介護認定において、要介護又は要支援と認定された者及び条例第2条各号のいずれかに該当する者
(2) 居住部門 原則として60歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のあるもの又は介護者が病気や出産のための入院、冠婚葬祭への出席、休養の必要等によりひとりで生活させることができない者
(3) その他町長が必要と認めた者
(利用の許可及び契約)
第6条 センターの各部門を利用しようとする者は、次により利用の申請又は契約を締結しなければならない。
(2) 居住部門 利用の許可を申請し、その許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第7条 町長は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、センターの利用を許可しないことができる。
(1) 感染性疾患を有する者
(2) 疾病又は負傷のため医師が利用困難と認めた者
(3) その他利用させることが不適当と認められる者
(1) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(費用の徴収)
第9条 センターの使用料は、別表のとおりとする。
3 町長は、必要があると認めるときは、前項に定める費用を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、センターの利用を終えたときは、速やかに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第11条 センターの利用者が故意又は過失により施設及びその他の物件に損害を与えたときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 対象収入による階層区分 | 料金(1人月額) | |
居住部門 | 長期入所 | 1,300,000円以下 | 4,000円 |
1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 | ||
1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 | ||
1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 | ||
1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 | ||
1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 | ||
1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 | ||
1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 | ||
2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 | ||
2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 | ||
2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 | ||
2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 | ||
2,400,001円以上 | 50,000円 | ||
一時入居(1日当たり) | 1,300,000円以下 | 150円 | |
1,300,001円~1,400,000円 | 250円 | ||
1,400,001円~1,500,000円 | 350円 | ||
1,500,001円~1,600,000円 | 450円 | ||
1,600,001円~1,700,000円 | 550円 | ||
1,700,001円~1,800,000円 | 650円 | ||
1,800,001円~1,900,000円 | 750円 | ||
1,900,001円~2,000,000円 | 850円 | ||
2,000,001円~2,100,000円 | 1,000円 | ||
2,100,001円~2,200,000円 | 1,200円 | ||
2,200,001円~2,300,000円 | 1,350円 | ||
2,300,001円~2,400,000円 | 1,500円 | ||
2,400,001円以上 | 1,700円 | ||
デイサービス部門 | 条例第4条第1号アに規定する通所介護 | 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項に規定する厚生労働大臣が定める額 | |
条例第4条第1号イに規定するデイサービス | 1回 800円 |
(注意)
1 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 居住部門に夫婦で入居する場合には、夫婦の収入を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とする。
3 居住部門の利用に伴う光熱水費については、入居者がその実費を負担するものとする。
4 入居者がデイサービス部門の昼食を利用する場合は、1食当たり400円を負担するものとする。
5 デイサービス部門の利用者は、使用料のほかサービスにより実費負担相当額を負担するものとする。